○毛呂山町子ども・子育てゆめ基金条例

令和4年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 未来を担う子どもたちが夢や希望を持って、健やかに成長することができるよう、子ども及び子育てに関する環境づくりを推進するため、毛呂山町子ども・子育てゆめ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町子ども・子育てゆめ基金条例

令和4年3月16日 条例第4号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和4年3月16日 条例第4号