○毛呂山町建設工事前金払要綱
令和3年12月28日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町契約規則(平成25年毛呂山町規則第9号)第37条及び毛呂山町建設工事請負契約約款(平成9年毛呂山町告示第44号)第35条により、町が請負者に対し前金払をすることができる建設工事並びに建設工事に伴う設計、調査及び測量並びに金額に関し必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象とすることができる建設工事並びに建設工事に伴う設計、調査及び測量は、1件の契約金額が500万円以上のものとする。
(前金払の金額)
第3条 前金払は、1件の契約金額の100分の40(建設工事に伴う設計、調査及び測量は100分の30)以内の額とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前金払の限度額は、1件につき1億円とする。
(中間前金払)
第4条 前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる建設工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 契約金額が500万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(4) 既に行われた作業に要する経費が、当該工事の請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(5) 工期が60日を超える工事であること。
(6) 前金払の支払を受けていること。
2 中間前金払は、1件の契約金額の100分の20以内の額とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 中間前金払の限度額は、1件につき5,000万円とする。
2 町長は、認定請求書及び工事履行報告書が提出されたときは、当該請求に係る建設工事が、前条第1項各号に掲げる要件を全て満たしているか否かを審査するものとする。この場合において、工事履行報告書の内容に疑義があるときは、当該請求者に資料の提出を求めるものとする。
(前金払等の請求)
第6条 前金払又は中間前金払の請求をしようとする者は、当該前金払又は中間前金払の請求書に保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の発行した当該請求に係る建設工事の保証契約に伴う保証証書を添えて、町長に提出するものとする。この場合において、中間前金払の請求ができる者は、前条第3項の規定による通知を受けた者に限るものとする。
(その他)
第7条 町長は、財政上支障があると認めた場合には、特別の定めをすることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、前金払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。