○毛呂山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年9月16日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様な生き方及び価値観を認め合いながら、誰もが活躍できる地域社会を目指すため、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時の性別に違和感がある者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的少数者である二人の者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が町内に住所を有していること。

 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が町内への転入を予定していること。

 双方が町内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと。

(4) 双方が他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。

(5) 双方が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている者でないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組の場合は、この限りでない。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、町の職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、町長に提出することにより宣誓を行うものとする。

2 宣誓をしようとする者のうち一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者以外の者に両者立会いの下で代筆させることができる。

3 宣誓書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(町への転入を予定している者にあっては、その事実を確認できる書類)

(2) 戸籍抄本、独身証明書その他の婚姻していないことが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

4 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

5 宣誓をしようとする者は、第1項の規定により宣誓書を提出する場合において、次に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明証等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの

(2) その他本人であることを確認するため町長が適切と認める書類

6 宣誓をしようとする者が町内に転入を予定している場合であって、転入前の市区町村において宣誓をしているときは、その事実が分かる書類を提出することにより、宣誓書に添付する書類の一部を省略することができる。ただし、第3条の要件を満たしている場合に限る。

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓書において通称名(氏名以外の呼称であり、社会生活上通用していると町長が認めるものをいう。以下同じ。)を使用することができる。

(証明書等の交付)

第6条 町長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされたときは、当該宣誓をした者に対し、パートナーシップ宣誓証明書(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓証明カード(様式第3号)(以下「証明書等」という。)を交付するものとする。

(証明書等の再交付)

第7条 前条の規定により証明書等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、町長に対し、パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第4号)を提出することにより、証明書等の再交付を受けることができる。

(変更の届出等)

第8条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があったときは、パートナーシップ宣誓証明書等記載事項変更届(様式第5号)に証明書等及び変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更届の提出があった場合において、証明書等の氏名又は通称名に変更があったときは、変更後の氏名又は通称名を記載した証明書等を当該宣誓者に交付するものとする。

(証明書等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号)を町長に提出し、証明書等を返還しなければならない。

(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。ただし、やむを得ない事情を理由として一方が一時的に転出をするときは、この限りでない。

2 前項の規定により証明書等を返還した者が希望する場合は、町長は、当該返還した者に対して、パートナーシップ宣誓証明書交付証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(周知啓発)

第10条 町長は、パートナーシップの宣誓の趣旨が適切に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、町民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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毛呂山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年9月16日 告示第155号

(令和3年10月1日施行)