○毛呂山町危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和2年12月28日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震が発生した際にブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するとともに、通行人の安全及び避難路を確保するため、危険なブロック塀等の全部又は一部の撤去を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)の道路、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する道路又はこれに準ずる通路及び通学路で交通の用に供するものをいう。

(2) 危険ブロック塀等 毛呂山町内(以下「町内」という。)の道路等に面した、コンクリートブロック造、石造その他の組積造、組立式コンクリート造その他これらに類する構造の塀及び門柱で、次のいずれかに該当するものをいう。

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの

 道路等からの高さが0.8メートル以上で、かつ、劣化又は損傷が著しく、地震により倒壊するおそれがあるもの

 通行の安全を確保するため撤去する必要があると町長が認めるもの

(3) 撤去工事 危険ブロック塀等の全部又は一部を撤去し、かつ、処理処分する工事をいう。

(4) 町内事業者 町内に事務所等を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 危険ブロック塀等の存する土地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)で、当該危険ブロック等を撤去することについて、所有者等全員の同意を得ていること。

(2) 町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が補助金の交付を受けることが適正であると認めるものは、補助金の交付の対象とする。

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものを除き、町内事業者が施工する危険ブロック塀等の撤去工事とする。

(1) 販売等を目的とした土地の切土若しくは盛土又は建築物の解体等の工事を伴うもの

(2) 建築物の建築又は改修工事を伴うもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)のうちいずれか少ない額とし、その額が10万円を超える場合にあっては、10万円を上限とする。

(1) 補助事業に要する費用の合計

(2) 撤去する危険ブロック塀等の見付面積(鉄製格子、門扉その他これらに類する付属物の部分の面積を除く。)に、1平方メートルにつき、1万円を乗じて得た額

2 補助金の交付は、危険ブロック塀等が存する同一の敷地に対して、1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図及び配置図(撤去工事の範囲が明示されているもの)

(2) 納税証明書及び危険ブロック塀等の全ての所有者等を確認できる書類

(3) 危険ブロック塀等の所有者等が複数の場合には、全ての所有者等が撤去工事の実施を承諾していることを証する書類

(4) 補助金の交付の対象となる危険ブロック塀等の現況写真(高さ、厚み、延長、傾き及びひび割れ等の確認ができるもの。)

(5) 補助事業に要する工事の見積書の写し

(6) 撤去工事を施工する町内事業者の本店、支店又は営業所の所在が分かる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により、補助金交付申請書が提出された日から10日以内に補助金の交付及び交付予定額を決定するものとする。ただし、当該期間内に決定ができない合理的な理由があるときは、当該期間を延長することができる。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を、速やかに申請者に通知するものとする。

(工事の着手日)

第8条 申請者は、交付決定通知を受けた日以降でなければ工事に着手してはならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 補助金交付決定通知書を受けた者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(計画変更等)

第10条 申請者は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときには、遅滞なく補助事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)に、第6条各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、計画変更(当初の事業目的を変更しないものに限る。)で、補助金の額に変更が生じないものについては、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する補助事業計画変更・中止(廃止)申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、当該申請内容を認めたときには、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に補助金を請求しなければならない。

(1) 危険ブロック塀等撤去工事の契約書等の写し

(2) 危険ブロック塀等撤去工事に係る領収書(撤去工事の内訳が分かるもの)の写し

(3) 危険ブロック塀等撤去工事の工程の主な部分を記録した写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けたときは、速やかに審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による審査等により、補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するときは、補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(完了検査等)

第13条 町長は、第11条の補助事業実績報告書の提出があったときは、必要に応じて当該職員に現地完了検査を実施させるものとする。

2 町長は、前項の完了検査の結果、必要があると認めた場合は、申請者に対して、補助事業を適切に行うために必要な措置を講じることができる。

(補助金の交付時期)

第14条 補助金は、第12条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付するものとする。

2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受け、補助事業が適切に行われていることが確認されたときは、補助金を交付するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和2年12月28日 告示第222号

(令和4年4月1日施行)