○毛呂山町公共の場所における防犯カメラ設置庁内検討委員会規程

令和3年7月20日

訓令第4号

(設置)

第1条 公共の場所における防犯カメラの設置場所について検討し、町民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、毛呂山町公共の場所における防犯カメラ設置庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、通学路を中心とした公共の場所における防犯カメラの設置場所について検討する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる課の職員をもって組織する。

(1) 学校教育課

(2) 教育総務課

(3) 企画財政課

(4) 子ども課

(5) まちづくり整備課

(6) 生活環境課

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、生活環境課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名した者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、その会議に委員会の委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、生活環境課に置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年7月21日から施行する。

毛呂山町公共の場所における防犯カメラ設置庁内検討委員会規程

令和3年7月20日 訓令第4号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月20日 訓令第4号