○もろやま×SDGsロゴマーク使用規程

令和3年6月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町内でのSDGs(国際連合で採択された、国際社会が2030年までに持続可能な社会を実現するための17の開発目標をいう。以下同じ。)の推進を目的として、もろやま×SDGsロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(基本デザイン)

第2条 ロゴマークの基本デザインは、別図に掲げるものとする。

(使用申請)

第3条 ロゴマークを使用する者(営利を目的として使用する者を除く。)は、ロゴマーク使用届(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出することにより、ロゴマークを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 毛呂山町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) SDGsの正しい理解を妨げ、又は妨げるおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がその使用について著しく不適当であると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用に係る手続を省略するものとする。

(1) 毛呂山町の機関が使用するとき。

(2) その他町長が特に申請を要しないと認めたとき。

(使用承認)

第4条 営利を目的としてロゴマークを使用する者又はロゴマークの立体物若しくは動画を製作する者は、ロゴマーク使用申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容が前条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。

3 町長は、第1項の規定による申請を行った者に対し、承認をしたときはロゴマーク使用(変更)承認書(様式第3号)により、承認をしなかったときはロゴマーク使用(変更)不承認書(様式第4号)により、通知するものとする。

4 ロゴマークの使用期間は最長2年間とし、2年を超えて使用する場合は、再度、使用申請書を提出するものとする。

5 前条第1項に規定するロゴマーク使用届及び第1項に規定するロゴマーク使用申請書を提出することができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 毛呂山町内に住所を有する者

(2) 毛呂山町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 毛呂山町内に存する学校に在学する者

(4) 毛呂山町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が承認する者

(使用料)

第5条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 ロゴマークを使用する者のうち、営利を目的として使用する者にあっては次に掲げる事項を、営利を目的としないで使用する者にあっては、第2号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 完成物件(完成物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真)を提出すること。ただし、第3条第2項の規定による申請を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。

(2) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変等応用使用をしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(3) ロゴマーク使用申請書に記載した用途又は使用承認のあった用途でのみ使用すること。

(承認内容の変更)

第7条 ロゴマークの使用承認を受けた者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめロゴマーク使用変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について適当と認めたときはロゴマーク使用(変更)承認書により、不適当と認めたときはロゴマーク使用(変更)不承認書により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項の規定による申請を行った者は、当該申請の承認後も、前条の規定を遵守しなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第8条 ロゴマークの使用承認を受けた者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(違反等に対する取扱い)

第9条 町長は、ロゴマーク使用届によりロゴマークを使用している者がこの規程の規定に違反したときは、その使用の差止めを請求し、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。この場合において、使用者は、直ちにその請求等に従わなければならない。

2 町長は、ロゴマークの使用承認を受けた者がこの規程の規定に違反したときは、ロゴマーク使用承認取消通知書(様式第6号)を速やかに交付しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による請求等又は使用承認の取消しによりロゴマークを使用する者に損害が生じても、その責めを負わない。

(庶務)

第10条 ロゴマークの取扱いに関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

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もろやま×SDGsロゴマーク使用規程

令和3年6月1日 告示第102号

(令和3年6月1日施行)