○毛呂山町婚活支援事業補助金交付要綱
令和3年4月14日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、結婚を希望する地域の独身の男女が出会いの機会を得ることができるよう、出会いの場を積極的に創出する事業を行う企業及び団体に対し補助金を交付することにより、地域の活性化につなげ、明るい次世代社会に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、毛呂山町婚活支援ネットワーク事業実施要綱(令和3年毛呂山町告示第87号)第2条に規定する町内に事務所、事業所等を有する企業及び団体とする。
2 同一の補助対象者に対する補助は、1会計年度につき2回を限度とする。
3 次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 前項に規定する補助の上限を超えて申請した者
(2) 町税を滞納している者
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、補助対象者が開催する独身の男女が出会うための交流会、結婚を推進するための講習会等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業に参加する独身の男女(以下「事業参加者」という。)のおおむね半数が町内に居住し、又は勤務すること。
(2) 事業参加者は、補助対象者である企業及び団体がその組織内の関係者に限定することなく、広く募るものであること。
(3) 営利を主たる目的としていないこと。
(1) 謝金 講師謝金等(講師の交通費及び食事代を含む。)
(2) 消耗品費 前条に規定する事業の実施に必要な物品購入費(記念品を除く。また、景品については参加者負担金を超えない金額とする。)
(3) 印刷製本費 チラシ、ポスター及び資料の印刷費
(4) 手数料 振込手数料等
(5) 保険料 損害保険料等
(6) 使用料及び賃借料 会場使用料、物品使用料、自動車借上料等
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の合計額の2分の1以内又は5万円のいずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第7条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査するものとする。
4 第1項の審査の結果、補助金の交付が決定した者は、当該補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の実施状況、経費の収支状況等の報告を町長から求められたときは、該当事項に関する書類を提出し、状況報告を行うものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)及びこの要綱に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類及び報告に偽りがあったとき。
(3) その他補助事業の執行について不正な行為があったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第201号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町婚活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。