○毛呂山町婚活支援事業補助金交付要綱

令和3年4月14日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、結婚を希望する地域の独身の男女が出会いの機会を得ることができるよう、出会いの場を積極的に創出する事業を行う企業及び団体に対し補助金を交付することにより、地域の活性化につなげ、明るい次世代社会に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、毛呂山町婚活支援ネットワーク事業実施要綱(令和3年毛呂山町告示第87号)第2条に規定する町内に事務所、事業所等を有する企業及び団体とする。

2 同一の補助対象者に対する補助は、1会計年度につき2回を限度とする。

3 次に掲げる者は、補助の対象としない。

(1) 前項に規定する補助の上限を超えて申請した者

(2) 町税を滞納している者

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、補助対象者が開催する独身の男女が出会うための交流会、結婚を推進するための講習会等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業に参加する独身の男女(以下「事業参加者」という。)のおおむね半数が町内に居住し、又は勤務すること。

(2) 事業参加者は、補助対象者である企業及び団体がその組織内の関係者に限定することなく、広く募るものであること。

(3) 営利を主たる目的としていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に直接必要となるものであって、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 謝金 講師謝金等(講師の交通費及び食事代を含む。)

(2) 消耗品費 前条に規定する事業の実施に必要な物品購入費(景品及び記念品を除く。)

(3) 印刷製本費 チラシ、ポスター及び資料の印刷費

(4) 手数料 振込手数料等

(5) 保険料 損害保険料等

(6) 使用料及び賃借料 会場使用料、物品使用料、自動車借上料等

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の合計額の2分の1以内又は5万円のいずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する資料は、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、誓約書(様式第4号)、事業内容に関する資料及び団体の規約、会員名簿その他団体の概要に関する資料とする。

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を決定したときは、その旨を毛呂山町婚活支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の不交付を決定したときは、その旨を毛呂山町婚活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 第1項の審査の結果、補助金の交付が決定した者は、当該補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の実施状況、経費の収支状況等の報告を町長から求められたときは、該当事項に関する書類を提出し、状況報告を行うものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定後、補助事業の内容に著しい変更が生じたとき、又は補助事業を中止するときは、速やかに毛呂山町婚活支援事業補助金(変更・中止)申請書(様式第7号)及び関係書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 第7条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、毛呂山町婚活支援事業補助金実績報告書(様式第8号)及び事業報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書等が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、毛呂山町婚活支援事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該事業実績報告書等を提出した者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町婚活支援事業補助金交付請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部を返還させることができる。

(2) 町長に提出した書類及び報告に偽りがあったとき。

(3) その他補助事業の執行について不正な行為があったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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毛呂山町婚活支援事業補助金交付要綱

令和3年4月14日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)