○毛呂山町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年3月23日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図り、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づき学校運営協議会を設置した学校の円滑な活動に資する活動を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、毛呂山町立の中学校区ごとに推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、中学校区に1名を原則とする。ただし、地域の状況により、特に必要と認める場合はこの限りでない。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次の各号全ての資格要件に該当する者のうちから、当該中学校区の学校長の推薦により教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び委嘱の解除)

第6条 推進員の委嘱期間は委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第7条 推進員の職務は次のとおりとする。

(1) 地域や学校、企業・団体・機関等の関係者との連絡調整に関する活動

(2) 地域や学校の状況に応じた地域学校協働活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 地域ボランティアの募集・確保に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(服務)

第8条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、公正に職務を遂行しなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。

(事務局)

第10条 推進員の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(謝金)

第11条 推進員の活動に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

毛呂山町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年3月23日 教育委員会告示第11号

(令和3年4月1日施行)