○毛呂山町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和3年3月23日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の流行や自然災害等により、学校での授業を行うことができない状況下等においても、インターネットを利用して家庭学習が可能となる環境を整備することにより、子供たちの学習を保障することを目的として行うモバイルルーター等のLTE通信機器(以下「機器」という。)を貸与する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 機器を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、毛呂山町立小学校及び中学校に在学し、かつ、インターネットを利用した家庭学習が可能となる環境が自宅に整備されていない児童生徒とする。

(貸与の申請)

第3条 機器の貸与を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)を毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(許可決定等)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、毛呂山町家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を家庭学習のための通信機器貸与事業利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に登録するものとする。

(貸与)

第5条 教育委員会は、学校長と協議の上、インターネットを利用した家庭学習を実施しようとするときに利用者に機器を貸与するものとする。

2 利用者は、貸与期間が満了したときは、速やかに教育委員会に機器を返却しなければならない。

(費用の負担)

第6条 利用者は、貸与を受けた機器の利用に係る一切の費用を負担するものとする。

(機器の管理及び譲渡等の禁止)

第7条 利用者及び対象者は、善良な管理者の注意をもって機器を利用するものとし、故意又は重大な過失により機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、利用者がその補填に要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他教育委員会が認める家庭学習の目的以外に利用してはならない。

(異動の届出)

第8条 利用者は、貸与申請書の内容に変更が生じたときは、毛呂山町家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。

(利用の停止)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 機器の貸与の利用をやめるとき。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除することができる。この場合において、利用者は、貸与を受けた機器を直ちに教育委員会に返還しなければならない。

(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) その他不適切な利用があったと認めるとき。

(決定の取消し)

第10条 前条第2項の規定により貸与の決定を取り消したときは、毛呂山町家庭学習のための通信機器貸与決定取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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毛呂山町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和3年3月23日 教育委員会告示第10号

(令和3年4月1日施行)