○毛呂山町学力向上対策委員会補助金交付要綱
令和3年3月23日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、毛呂山町学力向上対策委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、全国学力・学習状況調査等の学力調査並びに毛呂山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が実施する学校評価の分析を通して、学力向上につながる具体的な施策、取組等に対して補助金を交付することにより、学校の児童・生徒の学力の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、学力向上に係る直接的な経費とする。ただし、飲食物に関する経費は、対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付は、毛呂山町学力向上対策委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第7条 委員長は、当該年度の3月20日までに、毛呂山町学力向上対策委員会補助金に係る完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(帳簿の整理等)
第8条 委員会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、補助対象事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。