○毛呂山町学力向上対策委員会補助金交付要綱

令和3年3月23日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、毛呂山町学力向上対策委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、全国学力・学習状況調査等の学力調査並びに毛呂山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が実施する学校評価の分析を通して、学力向上につながる具体的な施策、取組等に対して補助金を交付することにより、学校の児童・生徒の学力の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、学力向上に係る直接的な経費とする。ただし、飲食物に関する経費は、対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付は、毛呂山町学力向上対策委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町学力向上対策委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、毛呂山町学力向上対策委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に通知するものとする。

(完了報告)

第7条 委員長は、当該年度の3月20日までに、毛呂山町学力向上対策委員会補助金に係る完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(帳簿の整理等)

第8条 委員会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、補助対象事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

毛呂山町学力向上対策委員会補助金交付要綱

令和3年3月23日 教育委員会告示第9号

(令和3年3月23日施行)