○毛呂山町学力向上対策委員会設置要綱

令和3年3月23日

教委告示第8号

(設置)

第1条 全国学力・学習状況調査等の学力調査並びに毛呂山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が実施する学校評価の分析を通して、学力向上につながる具体的な施策、取組等について、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校に対し提案していくため、毛呂山町学力向上対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 全国学力・学習状況調査及び埼玉県学力・学習状況調査の実施及び結果分析に関すること。

(2) 学力向上のための研修会、講演会等の開催に関すること。

(3) 先進校の取組事例の収集及び分析に関すること。

(4) 学力向上のための広報活動に関すること。

(5) 学力向上のための具体的成果物の作成に関すること。

(6) その他学力向上のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策委員会の委員は、次に掲げる者14人以内で組織し、教育委員会が任命する。

(1) 校長代表

(2) 教頭代表

(3) 各学校の学力向上推進担当

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、無償とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 対策委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

毛呂山町学力向上対策委員会設置要綱

令和3年3月23日 教育委員会告示第8号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月23日 教育委員会告示第8号