○毛呂山町まちづくり活用補助金交付要綱

令和3年3月18日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)第16条の規定に基づき、毛呂山町まちづくり活用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、株式会社もろやま創成舎(以下「創成舎」という。)が毛呂山町を中心に、新しい仕事、業態、働き方等を提言し、及び創出し、地域の産業全体を活性化させることによって、全ての町民がワクワクするような新しい仕事や魅力的な働き方であふれる町とするため、創成舎に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、創成舎が行うベンチャービジネス投資育成事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付は、ふるさと納税基金を活用することとし、補助金の額は、寄附受領額からふるさと納税事業に係る経費及び毎年度ふるさと納税制度によって控除される町民税の額の25%を差し引いた金額の50%とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方創生推進交付金の事業実施期間中においては、前項に規定する金額から毛呂山町の負担分を差し引いた金額とする。

(補助金の使途)

第5条 補助金は、第3条に規定する事業に全額用いるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 創成舎は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度毛呂山町まちづくり活用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、毛呂山町まちづくり活用補助金交付決定通知書(様式第2号)により創成舎に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。

3 町長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額を概算払により交付することができる。

4 町長は、前項の規定により補助金を概算払によって交付しようとするときは、あらかじめその旨を創成舎に通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第8条 創成舎は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく毛呂山町まちづくり活用補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 創成舎は、当該事業年度に係る補助対象事業が完了したときは、翌年度の3月31日までに、毛呂山町まちづくり活用補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、毛呂山町まちづくり活用補助金確定通知書(様式第5号)により創成舎に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求は、毛呂山町まちづくり活用補助金(概算払)請求書(様式第6号)によって行う。

2 前項の規定は、概算払に係る補助金の請求について準用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、創成舎が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 創成舎は、補助金の概算払をした事業の補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町まちづくり活用補助金交付要綱

令和3年3月18日 告示第38号

(令和3年3月18日施行)