○毛呂山町議会議員及び毛呂山町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月14日
選管告示第13号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 毛呂山町議会議員及び毛呂山町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年毛呂山町条例第30号。以下「条例」という。)第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合は、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、前条の請求の手続に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。