○毛呂山町議会議員及び毛呂山町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年12月14日

選管告示第13号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 毛呂山町議会議員及び毛呂山町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年毛呂山町条例第30号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合は、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車燃料代確認申請書等の提出等)

第2条 公職の候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による選挙運動用自動車燃料の代金、条例第8条の規定による選挙運動用ビラの作成枚数又は条例第11条の規定による選挙運動用ポスターの作成枚数の確認を受けようとする場合には、毛呂山町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の確認申請書の提出があったときは、速やかに、公職の候補者に選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を交付しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 公職の候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 公職の候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)若しくは選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)前条の使用証明書又は作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、前条の請求の手続に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町議会議員及び毛呂山町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和2年12月14日 選挙管理委員会告示第13号

(令和5年3月1日施行)