○毛呂山町国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化に関する実施要綱

令和2年12月1日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請について、手続を簡素化することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 高額療養費支給申請の省略ができる者は、次の各号に掲げる世帯主である場合に限るものとする。

(1) 当該世帯主が、国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 当該高額療養費に係る疾病又は負傷が、法第60条及び第61条に該当しないこと。

(3) 当該高額療養費に係る保険給付を受けるべき者が、法第62条、第63条及び第64条第2項に該当しないこと。

(支給申請の省略)

第3条 前条に該当する者は、国民健康保険施行規則(昭和33年厚生省令第53号。)第28条の2に規定する内容に変更が生じなければ、同規則第27条の16の規定にかかわらず、2回目以降の申請書の提出を省略することができる。

(支給決定)

第4条 第2条に規定する対象者が高額療養費の支給要件に該当した場合は、遅滞なく高額療養費を決定し、毛呂山町国民健康保険に関する規則(昭和61年毛呂山町規則第13号)第27条第1項に定める高額療養費支給決定通知書を当該世帯主へ送付する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第116号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

毛呂山町国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化に関する実施要綱

令和2年12月1日 告示第205号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年12月1日 告示第205号
令和3年6月10日 告示第116号