○毛呂山町民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

令和2年11月17日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)が行う福祉活動の充実を図り、地域福祉の発展に資するため、その職務遂行のために提供する個人情報に関し必要な事項を定めるものとする。

(提供する個人情報)

第2条 民生委員に提供する個人情報は、当該民生委員が担当する地域に居住する次に掲げる者に係る個人情報とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 要介護認定を受けている者

(3) ねたきり老人等手当の支給を受けている者

(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(5) 療育手帳の交付を受けている者

(6) 生活保護を受けている者

2 前項の規定により提供する個人情報は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) その他町長が特に必要と認める事項

(提供方法)

第3条 前条第1項各号に規定する個人情報は、名簿提供申請書(様式第1号)を提出した民生委員に提供する。

2 町は、前項の申請により民生委員に個人情報を提供するときは、次に掲げる書面を交付する。

(1) 名簿提供通知書(様式第2号)

(2) 前項の申請により作成した名簿

(管理方法)

第4条 町は、前条第1項の規定により提供した個人情報について、民生委員・児童委員に対する個人情報提供状況一覧(様式第3号)に記載し、管理する。

(目的外利用及び提供の禁止)

第5条 民生委員は、提供を受けた個人情報を、その職務以外の目的に利用し、第三者へ提供してはならない。

(遵守事項)

第6条 個人情報の提供を受けた民生委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の提供により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 個人情報を漏えいし、紛失しないよう厳重な管理に努め、コピーは不可とするとともに、持ち歩かないものとする。

(3) 提供を受けた個人情報について、必要がなくなった場合は、町に返却するものとする。

(4) 個人情報を紛失した場合は、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(町の責務)

第7条 町は、民生委員に対する研修会等を実施することにより、提供した個人情報が適切に取り扱われるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、民生委員に対する個人情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

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毛呂山町民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

令和2年11月17日 告示第200号

(令和2年12月1日施行)