○毛呂山町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
令和2年12月14日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和2年毛呂山町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会
(2) 公益社団法人毛呂山町シルバー人材センター
(3) 一般社団法人毛呂山町観光協会
(派遣職員の復職時における調整)
第3条 条例第6条の規定により、公営的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、その職務の級及び号給を派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整するものとする。
(派遣職員に関する報告)
第4条 任命権者は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等をその派遣をした日の属する月の翌月の末日までに町長に報告するものとする。
2 任命権者は、派遣職員が法第5条の規定により職務に復帰したときは、その職員の復帰後の処遇の状況等を当該職員の復帰をした日の属する月の翌月の末日までに町長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。