○毛呂山町町内循環バス停留所ベンチ設置事業実施要綱

令和2年9月10日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町町内循環バス停留所ベンチ設置事業(以下「事業」という。)を実施することにより、全ての人が快適に外出し、生き生きと生活することができるまちづくりに資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業内容は、事業の趣旨に賛同し、ベンチの寄附を希望する者(以下「寄附者」という。)からの寄附により、町内の公共施設等に寄附者名等を表記したベンチを設置するものとする。

(設置場所)

第3条 ベンチの設置場所は、寄附者の意向を参考にした上で、道路法(昭和27年法律第180号)その他関係法令及び条例の規定に適合するあらかじめ定めた設置場所から町長が決定する。

(ベンチの仕様等)

第4条 ベンチは、堅固で、かつ、十分な安全性を有するものとして町長が別に指定する仕様に基づくものとする。ただし、設置場所の状況等により町長が特別に認める場合は、この限りでない。

2 ベンチには、看板、ごみ箱、灰皿その他の附属品を付してはならない。

(寄附者)

第5条 ベンチの設置のために町にベンチを寄附することができる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫その他の農業協同組合以外の金融機関

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者又はこれに類するもの

(3) 政治団体及び宗教団体

(4) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者

(5) この要綱の目的に反すると町長が認めるもの

(寄附の事前協議)

第6条 町長は、寄附者から寄附の申出があったときは、寄附者とベンチの設置場所等について必要な調整を実施し、第3条の規定による設置場所の決定に先立ち事前協議を行う。この場合において、第4条第1項の規定によるベンチの仕様についても併せて事前協議を行うものとする。

2 設置後の当該ベンチの維持管理については、ベンチの設置場所の公共施設等を所管する課が行うものとする。

(寄附の申込み)

第7条 寄附者は、ベンチ寄附申込書(様式第1号)により、町長にベンチの寄附の申込みをするものとする。

(寄附受領の決定)

第8条 町長は、前条の寄附の申込みを受けたときは、第6条第1項の事前協議の内容を基に当該申込みの内容を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、寄附を受けることを決定したときは、その旨をベンチ寄附受領決定通知書(様式第2号。以下「受領決定通知書」という。)により寄附者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、寄附を受けないことを決定したときは、その旨をベンチ寄附不受領決定通知書(様式第3号)により寄附者に通知するものとする。

(ベンチの作成)

第9条 受領決定通知書を受けた寄附者は、直ちに事前協議の内容に基づく仕様によりベンチの作成を実施するものとする。

2 ベンチの作成及び納品に係る費用は、当該寄附者の負担とする。

(ベンチの受領)

第10条 町は、前条の規定により作成されたベンチが納品された場合には、事前協議の内容に基づく仕様に適合した規格であるか確認し、納品されたベンチに問題がなければ、当該ベンチの受領を行う。

2 町は、前項の規定によりベンチの受領を行ったときは、寄附者に対してベンチ受領書(様式第4号)を交付する。

(ベンチの設置)

第11条 町は、前条の規定により受領したベンチに関して、ベンチ設置場所への設置を行い、設置後はベンチ設置完了通知書(様式第5号)により寄附者に通知するものとする。

2 ベンチの設置に係る費用は、町が負担する。

(所有権の帰属及び管理)

第12条 第10条の規定により受領したベンチの所有権は町に帰属し、その管理は町が行うものとする。

2 町長は、設置したベンチについて、耐用年数を経過し、老朽化した場合、損傷により使用に問題がある場合その他町長が必要と認める場合において、当該ベンチの撤去又は移設をすることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町町内循環バス停留所ベンチ設置事業実施要綱

令和2年9月10日 告示第148号

(令和2年9月10日施行)