○毛呂山町ふるさと納税基金条例
令和2年9月18日
条例第22号
(設置)
第1条 ふるさと納税(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき毛呂山町にされた寄附をいう。)による寄附金を、寄附者の意向を反映した事業に活用するため、毛呂山町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条により寄附された寄附金の額に基づき、一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、次の各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) まちづくりに関する事業
(2) 防災及び環境に関する事業
(3) 福祉、子育て、医療及び保健に関する事業
(4) 産業振興及び観光に関する事業
(5) 教育及び文化に関する事業
(6) その他目的達成のため町長が必要と認める事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。