○毛呂山町立小・中学校事務共同実施要綱

令和2年3月27日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における事務の円滑かつ適切な処理を行うため事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同実施を行うためのグループ(以下「グループ」という。)の名称及び構成員は、次の表のとおりとする。

グループ名

構成員

毛呂山町共同実施グループ

毛呂山町立毛呂山小学校の事務職員

毛呂山町立川角小学校の事務職員

毛呂山町立光山小学校の事務職員

毛呂山町立泉野小学校の事務職員

毛呂山町立毛呂山中学校の事務職員

毛呂山町立川角中学校の事務職員

(グループリーダー)

第3条 グループにグループリーダーを置き、学校事務について十分な知識及び経験を有する事務職員のうちから、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 グループリーダーは、グループを総括し、グループの構成員に対する指導及び助言、共同実施に係る書類の審査並びに教育委員会及び学校との連絡調整等を行う。

(業務の内容)

第4条 共同実施により行う業務は、学校に係る次に掲げる業務とする。

(1) 職員の給与、旅費及び福利厚生並びに財務に関する事務

(2) 事務職員の研修

(3) 初任者及び経験年数の少ない事務職員の支援

(4) その他学校運営及び教育活動の支援

(連絡会)

第5条 共同実施についての連絡調整、研修等を行うため、グループ内の構成員が参加して、毎月2回程度の定例連絡会を開催するほか、必要に応じ臨時連絡会を開催する。

2 前項の連絡会は、グループリーダーがグループ内の学校と調整の上、開催する。

(共同実施協議会)

第6条 共同実施の円滑な運営を図るため、教育委員会に毛呂山町立小・中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、会長及び会員をもって組織する。

3 会長は学校教育課長をもって充て、会員は毛呂山町立小学校長及び中学校長並びに学校教育課長が指定する職員をもって充てる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会員を招集し、協議会を開催する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

毛呂山町立小・中学校事務共同実施要綱

令和2年3月27日 教育委員会告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会告示第10号