○毛呂山町中学生学力アップ教室事業実施要綱

令和2年2月19日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、中学生が学習の支援を受ける環境を整備する事業として、毛呂山町中学生学力アップ教室(以下「学力アップ教室」という。)を実施することにより、生徒の学力向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 学力アップ教室の実施主体は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(実施内容)

第3条 学力アップ教室の内容は、参加者が意欲的に学べるものとして、家庭学習の習慣化と基礎的な学力の定着を図る学習支援とする。

2 学力アップ教室で取り扱う教科は、教育委員会が指定した教科とする。

3 学力アップ教室は、毛呂山町立毛呂山中学校及び毛呂山町立川角中学校(以下「町立中学校」という。)に設置する。

(実施場所及び対象生徒)

第4条 学力アップ教室は、町立中学校の余裕教室を使用して実施するものとする。

2 学力アップ教室の対象となる生徒は、町立中学校に在籍する第1学年及び第2学年の生徒とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りでない。

(実施日等)

第5条 学力アップ教室の実施日は教育委員会が定めた期日とする。

(利用の方法)

第6条 学力アップ教室を利用する生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、毛呂山町中学生学力アップ教室参加申請書(様式第1号)又は電子申請により教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を受けた場合において、利用の可否を決定したときは、毛呂山町中学生学力アップ教室参加決定(却下)通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第7条 学力アップ教室の利用料は、原則無料とする。ただし、学力アップ教室に伴う実費が発生した場合には、保護者が負担する。

(コーディネーター)

第8条 教育委員会は、学力アップ教室の教室ごとに中心的な役割を担う者として、コーディネーターを配置する。

2 コーディネーターは、学習支援に関する知識、技能等を有し、かつ、生徒の教育に理解のある者のうちから教育委員会が選考し、委嘱する。

3 コーディネーターは、学習支援の進捗状況を把握するとともに、必要に応じ学習内容等について適切な助言を行うものとする。

(学習支援員)

第9条 教育委員会は、学力アップ教室の教室ごとにコーディネーターをサポートする者として、学習支援員を配置する。

2 学習支援員は、教員を目指す学生及び学習支援に関する技能を有した地域人材を充てるものとし、教育委員会が選考し、委嘱する。

3 学習支援員は、生徒の学力向上のために学習指導等を行う。

(守秘義務)

第10条 コーディネーター及び学習支援員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第11条 スタッフ会議は、必要に応じて行う。

2 スタッフ会議は、教育委員会が学力アップ教室の教室ごとに招集し、コーディネーター及び学習支援員が出席する。

3 コーディネーター会議は、スタッフ会議のほかに町立中学校のコーディネーターが学習支援内容等を話し合う場として、年1回行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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毛呂山町中学生学力アップ教室事業実施要綱

令和2年2月19日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)