○毛呂山町商店街活性化事業補助金交付要綱
令和2年3月11日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の商店街の活性化及び振興を図るための事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、町内で営業する商工業者を中心に組織された商店街振興組合又はおおむね5事業者以上の構成員を有し、規約等の定めがある団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 商店街運営改善事業
(2) コミュニティ連携事業
(3) 販売促進事業
(4) 商店街組織強化事業
(5) 文化創出及び情報発信事業
(6) 空き店舗活用事業
(7) その他町長が必要と認める事業
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の種類にかかわらず総額10万円の範囲内で町長が定める額とする。
2 同一団体に対する補助金の交付は、各年度1回限りとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 団体の概要
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 事業実施位置図
(5) その他町長が必要と認める書類
(事業計画の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、又は中止しようとする場合は、あらかじめ毛呂山町商店街活性化事業計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、補助金の交付決定額を変更する必要があると認めたときは、その額を変更することができる。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、事業の円滑な遂行のために必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、町長から要求があったときは、補助事業の遂行の状況に関し、書面により町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項に規定する報告書は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、補助金の交付に係る請求書を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して3年間とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(毛呂山町商店街活性化推進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 毛呂山町商店街活性化推進事業費補助金交付要綱(平成2年毛呂山町告示第16号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
補助対象経費の種類 | 補助対象経費の細目 | |
事業費 | 物品購入費 | 消耗品、資料、教材、装飾材料等 |
委託料 | 設計委託、企画委託、会場設営委託等 | |
謝礼金 | 出演料等 | |
印刷製本費 | ちらし、ポスター、パンフレット、サービス券等の印刷及び会報等の印刷並びに製本 | |
使用料及び賃借料 | 設備賃借、会場借上げ、車両借上げ等 | |
備品購入費 | 各種機材の購入 | |
店舗改装費 | 外装、内装、設備等の工事 | |
修繕費 | 街路灯等 | |
賃料 | 店舗及び空き地の賃借 |