○毛呂山町緊急ショートステイ事業実施要綱

令和2年2月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者等の重度化、高齢化等により、緊急に保護を必要とする者を一時的に入所させる緊急ショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施により、その後の支援体制を整えていくことで、地域生活の安定を図り、福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、毛呂山町とし、町長は、事業を適切に実施することができると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の実施を委託するときは、受託する者(以下「受託事業者」という。)と協議し、実施施設、事業に要する費用等について、あらかじめ定めるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、町長が福祉的な支援を行う上で緊急に保護する必要があると認めた者のうち、障害者手帳所持者、自立支援医療受給者又は難病患者であって、介護者の急病、事故、葬儀等により、他に介護する者がいないものとする。ただし、他の福祉施策を利用可能である者は、当該福祉施策の利用を優先する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者

(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 他の入所者に感染させるおそれのある疾患があると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を適当でないと認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 入浴、排せつ及び食事等に必要な支援を行うこと。

(2) 前号の支援を行う上で、社会福祉法人等の専門性を活かし、今後の支援につなげるために知り得た情報を記録すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全に生活するために必要な支援を行うこと。

(利用期間)

第5条 事業の1回当たりの利用期間は、原則60日以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)及び身元引受誓約書(様式第2号)に健康診断書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請者の便宜を図るため、社会福祉法人毛呂山町社会福祉協議会その他相談支援事業所等の関係機関を経由して申請を受けることができる。

3 申請者は、緊急性が極めて高い事由のため、第1項に規定する方法による申請が困難なときは、口頭で申請することができる。

4 町長は、前項の規定による申請がやむを得ないと認めたときは、利用に必要な事項を聴取し、受託事業者の同意を得て、緊急利用を行わせることができる。

5 町長は、前項の緊急利用を行った場合は、速やかに第1項に規定する手続を行わせるものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条に規定する利用申請書を受けたときは、速やかに利用の要否、受入れの可否、利用期間等を協議し、利用の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用が適当であると認めたときは、緊急ショートステイ事業利用決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者及び受託事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により事業の利用が適当でないと認めたときは、緊急ショートステイ事業利用申請却下通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(利用の手続等)

第8条 町長は、前条第2項に規定する決定通知書を受けた申請者(以下「利用者」という。)に事業を利用させるときは、第6条第1項の規定により申請者が提出した身元引受誓約書(様式第2号)の宛先として受託事業者を記入し、受託事業者に送付するものとする。

(利用の取消し及び変更)

第9条 利用者は、第7条第2項に規定する決定通知書を受けた後、事業の利用に変更が生じたときは、緊急ショートステイ事業利用変更申請書(様式第5号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第2項の規定による利用の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 対象者の暴力行為等により、施設職員や他の入所者に影響を及ぼすおそれがあるため、受託事業者から申出があったとき。

(2) 対象者を身元引受人に引き渡す必要が生じたとき。

(3) 利用者が利用期間満了前に事業を利用する必要がなくなったとき。

(4) 対象者が利用の決定後に疾病又は負傷のため治療を受ける必要が生じたとき。

(5) 利用者が虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(6) その他やむを得ない事情により利用を継続することが困難なとき。

3 前2項の規定により、事業の利用を取り消し、又は変更するときは、町長は、緊急ショートステイ事業利用取消(変更)通知書(様式第6号)により申請者及び受託事業者に通知するものとする。

(事業の費用及び費用負担)

第10条 町長は、受託事業者に事業を委託したときは、事業に要する経費(以下「事業費」という。)としてあらかじめ定めた費用を支弁する。ただし、利用者又は対象者の責めに帰すべき事由により、前条第3項の規定により町長が取り消した場合には、利用者が事業に要した費用の全額を負担するものとする。

2 町長は、利用者から自己負担額として事業費の100分の10に相当する額を徴収する。

3 利用者は、前項の規定による自己負担額のほか、通院治療費、紙おむつ等の日常生活費及び送迎費の実費を負担し、受託事業者に直接支払うものとする。

(自己負担額の免除)

第11条 町長は、対象者の属する世帯(対象者が18歳以上の場合にあっては対象者及びその配偶者を世帯とし、対象者が18歳未満の場合にあってはその者が属する世帯とする。)次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担額について免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯

(2) 当該年度(第6条の規定による申請日の属する月が4月から6月までの場合については、前年度)の市町村民税が非課税である世帯

2 町長は、前項の規定による自己負担額の免除をするため、利用者に必要な書類の提出を求めることができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、受託事業者の建物及びその附属設備等を滅失し、又は毀損したときは、受託事業者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(報告)

第13条 休日又は夜間に急病や転倒などにより緊急対応があった場合は、受託事業者は、必要な措置を講じ、速やかに緊急連絡先及び町長に連絡しなければならない。

2 町長は、第4条第2号の規定により記録した情報の報告を求めることができる。

3 受託事業者は、利用終了後に緊急ショートステイ事業実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(請求)

第14条 受託事業者は、利用終了後速やかに事業費を町長に請求しなければならない。

(留意事項)

第15条 受託事業者は、事業に係る関係帳簿を整理し、当該事業の属する会計年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

2 受託事業者は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その受託期間が終了した後も、同様とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町緊急ショートステイ事業実施要綱

令和2年2月28日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)