○もろっ子はぐくみ応援金支給要綱
令和2年2月26日
告示第22号
(目的等)
第1条 この要綱は、もろっ子はぐくみ応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、次代を担う子どもの誕生を祝うとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的とする。
2 応援金の支給に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 支給対象児童 新生児又は小学校に新たに入学した児童(以下「新入学児童」という。)で、新生児にあっては出生の日、新入学児童にあっては小学校に新たに入学する日の属する年度の4月2日(以下「支給対象児童基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記載されているもの
(2) 養育者 支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母に代わり当該支給対象児童を監護しなければならない特別な事情があると町長が認める者
(支給対象者)
第3条 応援金は、支給対象児童基準日において、法に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記録されている養育者であって、原則として次に掲げる要件のいずれかを満たすものに対して支給する。
(1) 支給対象児童基準日において、1年以上町内に住所を有する者
(2) 支給対象児童基準日以後において、町内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した者
(支給対象者の要件)
第4条 応援金の支給の対象となる者は、応援金の申請時において、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 養育者及びその配偶者に町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がないこと。
(2) 養育者及びその配偶者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
2 応援金の支給の対象となる者は、支給対象児童基準日から起算して、引き続き3か月以上町内に住所を有さなければならない。ただし、前条第2号に規定する要件に該当する者の起算日は、町内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した日とする。
(応援金の額)
第5条 支給対象児童の応援金の額は、次のとおりとする。
(1) 新生児
ア 第1子及び第2子 2万円
イ 第3子以降 3万円
(2) 新入学児童 2万円
2 多胎出産の場合においては、前項の応援金の額に加えて、新生児及び新入学児童1人当たり1万円を支給する。
(支給の回数)
第6条 支給対象児童に係る応援金の支給は、新生児及び新入学児童それぞれ1回限りとする。
(支給の申請)
第7条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、もろっ子はぐくみ応援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、応援金の適正な支給を行うため必要があるときは、申請者に対し、申請書のほかに必要な書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定による申請は、新生児にあっては出生の日から起算して1年以内に、新入学児童にあっては小学校に新たに入学した年度の4月2日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(支給の決定等)
第8条 町長は、申請書を受けたときは、その内容を審査し、応援金の支給の適否を決定するものとする。
(支給の方法)
第10条 応援金は、支給決定者が指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより支給するものとする。
(支給の取消し等)
第11条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、応援金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、応援金の支給を受けたとき。
(2) 応援金の支給が適当でないと町長が認めるとき。
(支給台帳)
第12条 町長は、もろっ子はぐくみ応援金支給台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児又は新入学児童に適用する。
(毛呂山町第3子出産祝金支給要綱の廃止等)
2 毛呂山町第3子出産祝金支給要綱(平成28年毛呂山町告示第38号)は、廃止する。ただし、同要綱第3条第2号に規定にする者に対する祝金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。