○毛呂山町公共交通庁内検討委員会設置規程
令和2年3月18日
訓令第4号
(設置)
第1条 毛呂山町町内循環バスをはじめとする町内公共交通に関する検討を行うため、毛呂山町公共交通庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、将来の公共交通需要に伴い、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町が運行する公共交通に関する検討
(2) 町が運行する公共交通の利用促進策に関する検討
(3) その他公共交通に関して必要な検討
(組織)
第3条 検討委員会は、町が運行する公共交通に関する見識を有する職員のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。