○会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規則

令和2年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年毛呂山町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、その者が就く職に応じ、別表のとおりとする。この場合において、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年毛呂山町規則第5号)別表3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

2 前項の規定による号給は、毛呂山町職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表のうち、職務の級1級における最高の号給及び別表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(再任の場合の号給)

第4条 4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給は、同日においてその者が受けていた号給の4号給上位の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前2条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第5条の規定により準用する給与条例第5条第2項に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割の計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 条例第6条の規定により準用する給与条例第9条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項本文に規定する町長が規則で定める割合、同条第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第3項に規定する町長が規則で定める日及び同条第2項に規定する町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 条例第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年毛呂山町規則第7号)第5条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第13条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第17条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第2項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第23条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第2項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1日当たりの平均時間が3時間未満かつ週の勤務時間が15時間に満たない者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第19条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割の計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年毛呂山町規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について)

第23条 条例第29条に規定する通勤手当に係る費用弁償額は、次に掲げる職員区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額を20で除した額に、支給単位期間に出勤した回数を乗じて得た額とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

2 前項の規定にかかわらず、職員の区分に応じて定められた額を上限とする。

第24条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤20回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(その他)

第25条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表

会計年度任用職員の区分

基礎号給

上限

事務補助、電話交換手、運転手、公園管理、道路工夫、介護認定調査員B、子育て支援員C、保育士C、保育補助、児童厚生員補助、水道技術指導員、学校用務員、学校事務員、学校給食補助員、学校図書館整理員、学童バス運転手、学校支援員、不登校対策相談員、教育支援センター指導員、教員業務支援員、施設管理、文化財調査及び整理作業員、埋蔵文化財発掘調査員

2

10

子育て支援員B

3

11

保育士B

4

12

児童厚生員、栄養士

5

13

子育て支援員A、保育士A、学力向上支援員

15

23

介護認定調査員A、ケアマネジャー

23

31

看護師

41

49

教育センター統括指導員、学校教育指導員、社会教育指導員、考古歴史専門調査員

42

50

保健師、助産師

51

59

交通指導員

60

68

専任相談員

85

93

技術指導員

93

93

会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規則

令和2年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
令和2年3月30日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第16号
令和5年3月27日 規則第12号