○毛呂山町建築物不燃化推進事業補助金交付要綱
令和元年10月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、地震時の火災による延焼の危険性が高い地域における町の不燃化を推進するため、火災による被害の軽減及び建物倒壊等による被害防止を図る事業を行う者に対し、町がこれに要する費用の一部を補助することに関し必要な事項を定め、もって魅力ある安全で快適な住宅地の形成に寄与することを目的とする。
(1) 老朽建築物 昭和56年5月31日以前の建築物又は別表第1に定める耐用年数を経過した建築物をいう。
(2) 耐火建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第9号の2に規定する建築物をいう。
(3) 準耐火建築物 法第2条第9号の3に規定する建築物をいう。
(4) 耐火性能強化 耐火建築物、準耐火建築物又は建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和元年政令第30号)第1条の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2で定める技術的基準に適合する建築物とすることをいう(新築工事に限る。)。
(5) 建築物不燃化推進事業 老朽建築物を除却する工事又は共同住宅及び隣地を取得した上での戸建への建替え等による耐火性能強化を行う工事をいう。
(6) 重点整備地区(不燃化推進地域) 毛呂山町住宅市街地整備計画に記載した地区をいう(別図参照)。
(7) 町内事業者 町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店(主たる営業所を含む。)、支店若しくは営業所を有する法人をいう。
2 この要綱において使用するその他の用語は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号通知)及び毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象地区)
第3条 建築物不燃化推進事業の対象地区は、重点整備地区(不燃化推進地域)とする。
(補助対象建築物)
第4条 建築物不燃化推進事業の対象となる建築物は、別表第2に掲げる要件を全て満たすものとする。
(補助対象者)
第5条 補助の対象者は、町税を滞納していない者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 老朽建築物除却の場合 老朽建築物の所有者又はその2親等以内の親族
(2) 耐火性能強化の場合 建替え等による耐火性能強化を行う建築物の建築主又はその2親等以内の親族
(3) 老朽建築物除却及び耐火性能強化を併せて行う場合 耐火性能強化を行う建築物の建築主又はその2親等以内の親族
(補助対象工事)
第6条 補助の対象となる工事は、次に掲げるものを全て満たすものとする。
(1) 工事の請負を行う場合は、町内事業者と工事契約をしていること。ただし、重点整備地区(不燃化推進地域)において、耐火性能強化に関わる工事の請負を行う場合は、契約の相手方を町内事業者に限らないものとする。
(2) 一の工事箇所に、町で実施している他の補助制度を重複して受けていないこと。また、申請書1枚につき1つの工事箇所とし、同一申請者が連続で提出してはならない(他の申請中の案件がない場合を除く。)。
(3) 公共事業の補償の対象となっていないこと。
(4) 補助金交付決定通知を受ける前に工事着工をしていないこと。
(5) この制度を利用して建物の除却をした場合は、除却した土地に新規に建築する建築物は、準耐火構造以上の耐火性能を有する建築物にすること。
(補助金額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象工事の金額のうち100分の50に相当する額で50万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、前項の申請を受けた場合には、申請者に対し、受付番号を記入し、収受印を押印した毛呂山町建築物不燃化推進事業補助金交付申請書の写しを交付するものとする。
(交付決定)
第9条 町長は、補助金の交付の可否を決定する。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 町長が必要と認める場合は、補助対象工事の状況について、実地調査を行うことができる。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 毛呂山町建築物不燃化推進事業補助金工事計画取下げ書が提出されたとき。
(4) 補助対象工事が町長の定める期間内に完了しないとき。
(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(助言)
第18条 町長は、交付決定者に対し、この要綱の目的を達成する上で必要な事項について助言することができる。
(状況報告)
第19条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、工事等の遂行に関する報告を求め、又は町職員に工事等に係る書類その他必要な物件の調査をさせることができる。
(調査に対する協力)
第20条 交付決定者並びに当該補助金の対象となる改修工事に係る設計者及び施工者は、この要綱による補助金の執行等に関し、町長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年告示第154号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建築物の耐用年数
構造 | 耐用年数 |
木造 | 22年 |
鉄骨造 | 34年 |
鉄筋コンクリート造 | 47年 |
別表第2(第4条関係)
補助対象となる建築物
1 建築物の権利形態 | 次の全てを満たすこと。 (1) 個人所有のもの、自治会・町内会の所有のもの又は企業者の所有のものであること。 (2) 共有者等の関係する権利者がいる場合は、関係する権利者の全員の同意が得られていること。 |
2 建替え時の要件 | 次の全てを満たすこと。 (1) 建替え予定の建築物が重ね建て住宅、連続住宅、共同住宅及び隣地を取得して建て替える戸建て住宅のいずれかに該当していること。 (2) 150m2以上の敷地で各戸(隣地を取得して建て替える戸建ては当該住戸)が床面積35m2以上(共用部分は除く。)120m2以下かつ2以上の居住室(単身者用は18m2以上かつ1以上の居住室)があること。 (3) 建替え予定建築物が準耐火構造以上の耐火性能を有すること。 |
3 その他の要件 | 次の全てを満たすこと。 (1) 毛呂山町立地適正化計画や地区計画等が策定されている地域の場合は、その内容を遵守すること。 (2) 感震ブレーカーの設置に努めること。 |
別表第3(第8条関係)
申請書の添付書類
添付書類(注) | 老朽建築物除却 | 耐火性能強化工事重点整備地区 (不燃化推進地域) | |
1 | 案内図 | ○ | ○ |
2 | 敷地等の権利関係を明らかにする書類 | ○ | ○ |
3 | 現況写真 | ○ | ○ |
4 | 見積書等(写し) | ○ | ○ |
5 | 建設計画図 | ○ | |
6 | その他町長が必要と認める書類 | ○ | ○ |
(注)工事の種別ごとに「○」印の付いた書類を添付すること。
別表第4(第11条関係)
工事完了報告書の添付書類
添付書類(注) | 老朽建築物除却 | 耐火性能強化工事重点整備地区 (不燃化推進地域) | |
1 | 契約書等(写し) | ○ | ○ |
2 | 領収書等(写し) | ○ | ○ |
3 | 完成写真 | ○ | ○ |
4 | その他町長が必要と認める書類 | ○ | ○ |
(注)工事の種別ごとに「○」印の付いた書類を添付すること。
別図(第2条関係)
整備区域 |