○毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和元年9月30日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明になるおそれのある者(以下「認知症高齢者等」という。)及び身元の判明しない高齢者等(以下「身元不明高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期発見又は身元判明ができるよう、関係機関との連絡体制(以下「SOSネットワーク」という。)を構築することにより、当該高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。

(構成機関)

第2条 SOSネットワークは、毛呂山町(以下「町」という。)及び次に掲げる関係機関(以下「構成機関」という。)をもって構成する。

(1) 西入間警察署(以下「警察署」という。)

(2) 西入間広域消防組合

(3) この事業の趣旨に賛同し、第7条の規定により、町にあらかじめ登録申請した介護保険施設、居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、その他機関、事業所、団体等(以下「協力団体等」という。)

(4) その他町長がSOSネットワークを実施するために必要と認める機関

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、町とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅で生活する次に掲げる者とする。ただし、身元不明高齢者等については、この限りでない。

(1) 認知症等で行方不明になるおそれのある65歳以上の者

(2) 若年性認知症と診断された者

(3) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 第1条の目的を達成するために行う事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症高齢者等の把握及び登録

(2) 構成機関による緊急連絡体制の構築

(3) 埼玉県及び他市町村との連携

(4) 認知症高齢者等が行方不明となったときの構成機関への情報提供及び捜索協力依頼

(6) 身元不明高齢者等の構成機関への情報提供及び協力依頼

(7) SOSネットワークの普及啓発及び活用

(認知症高齢者等の事前登録)

第6条 認知症高齢者等の事前登録をしようとする者は、毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク対象者事前登録届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の登録届を提出した者(以下「登録者」という。)が行方不明となった場合は、当該登録者の情報を構成機関と共有し、早期発見のために利用できるものとする。ただし、警察署に対しては、登録者の情報を事前に提供し、警察署は日常の見守り及び身元不明者を保護したときの身元確認のためにも利用できるものとする。

3 町長は、原則として登録者に対し、実施要綱第4条第1項の規定により、見守りシールを交付するものとする。

(協力団体等の登録)

第7条 協力団体等に登録しようとする団体は、毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク協力団体等事前登録届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(登録の変更等の届出)

第8条 登録者及び前条の登録届を提出した団体が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(1) 登録内容に変更が生じたとき。

(2) この事業への登録を抹消するとき。

(行方不明者の対応)

第9条 登録者の家族等は、当該登録者が行方不明となったときは、警察署に行方不明者の捜索の依頼を行うとともに、速やかに町長に連絡するものとする。

2 町長は、前項の規定による連絡を受けたときは、毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク依頼書(様式第4号)により、速やかに構成機関に捜索の協力を依頼し、事前登録した当該認知症高齢者等の情報を提供するものとする。この場合において、当該認知症高齢者等の家族等が希望する場合は、埼玉県徘徊高齢者等SOSネットワーク連絡調整事務要領(平成26年3月26日施行。以下「埼玉県事務要領」という。)に従い、埼玉県及び他市町村へ情報を提供し、より広域的な捜索を依頼するものとする。

3 構成機関は、町から依頼を受けたときは、行方不明者の捜索等、可能な範囲で協力するものとする。この場合において、対象となる認知症高齢者等を発見した場合は、警察署及び町長に連絡するとともに、当該認知症高齢者等の安全の確保に努めるものとする。

4 町長は、前項後段の規定による連絡を受けたときは、毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク解除通知書(様式第5号)により、構成機関に連絡するものとする。

(未登録者への対応)

第10条 町長は、依頼があった場合には、認知症高齢者等の事前登録をしていない者についても登録者と同様に対応できるものとする。

(身元不明高齢者等への対応)

第11条 町長は、身元不明高齢者等の身元の判明のために必要があると認めるときは、毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク依頼書により、速やかに構成機関に当該身元不明高齢者等に関する情報の提供を依頼するものとする。この場合において、より広域的に情報の提供を依頼する必要があると認めるときは、埼玉県事務要領に従い、埼玉県及び他市町村に対し、情報の提供を依頼するものとする。

2 構成機関は、当該身元不明高齢者等と思われる情報がある場合は、速やかに警察署又は町にその情報を連絡するものとする。

3 町長は、当該身元不明高齢者等の身元が判明した場合は、毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク解除通知書により、構成機関に連絡するものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 構成機関は、この事業により知り得た個人情報を目的外に使用してはならない。

2 行方不明者の捜索及び身元不明高齢者等の情報提供に用いた対象者の情報は、依頼解除後速やかに破棄し、その取扱いについては他に漏れることのないよう徹底しなければならない。構成機関からの登録を抹消した後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和元年9月30日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)