○毛呂山町忠霊塔等修繕補助金交付要綱
令和元年8月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の忠霊塔及び当該忠霊塔の附帯設備(以下「忠霊塔等」という。)の必要な修繕(以下「事業」という。)に要する費用に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、毛呂山町遺族会(以下「遺族会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象となる経費は、事業に要する費用とし、補助金の額は予算の範囲内で、当該事業に要する費用の額と同額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、毛呂山町忠霊塔等修繕補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 事業に係る見積書及び実施設計書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 遺族会は、補助事業が完了したときは、速やかに毛呂山町忠霊塔等修繕補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業精算額内訳書
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 施工前及び竣工後の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、遺族会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定された補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。
(関係書類の保管)
第12条 遺族会は、この補助金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。