○毛呂山町忠霊塔等修繕補助金交付要綱

令和元年8月27日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の忠霊塔及び当該忠霊塔の附帯設備(以下「忠霊塔等」という。)の必要な修繕(以下「事業」という。)に要する費用に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、毛呂山町遺族会(以下「遺族会」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の対象となる経費は、事業に要する費用とし、補助金の額は予算の範囲内で、当該事業に要する費用の額と同額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、毛呂山町忠霊塔等修繕補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) 事業に係る見積書及び実施設計書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、毛呂山町忠霊塔等修繕補助金交付決定通知書(様式第2号)により遺族会に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた遺族会は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ毛呂山町忠霊塔等修繕補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微と認めた補助事業の内容の変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、毛呂山町忠霊塔等修繕補助金(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により遺族会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 遺族会は、補助事業が完了したときは、速やかに毛呂山町忠霊塔等修繕補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業精算額内訳書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 施工前及び竣工後の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、毛呂山町忠霊塔等修繕補助金確定通知書(様式第6号)により遺族会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた遺族会は、毛呂山町忠霊塔等修繕補助金請求書(様式第7号)により補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、遺族会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定された補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを行ったときは、毛呂山町忠霊塔等修繕補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により遺族会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、遺族会が前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、毛呂山町忠霊塔等修繕補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第12条 遺族会は、この補助金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町忠霊塔等修繕補助金交付要綱

令和元年8月27日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)