○毛呂山町施設等利用給付認定に関する規則

令和元年9月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく施設等利用給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の例による。

(施設等利用給付認定の申請等)

第3条 法第30条の5第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定申請書(現況届)(様式第1号)により行うものとする。

2 法第7条第10第4号ハに規定する施設の利用を開始する場合における府令第28条の14第1項の規定による報告は、企業主導型保育事業利用(終了)報告書(様式第2号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号に規定する町が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第6条 法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定申請書(現況届)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)

第7条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更認定申請書 施設等利用給付認定申請書記載事項等変更届(様式第5号)により行うものとする。

2 法第30条の8第2項の規定による認定は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。

4 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。

5 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定内容変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

6 法第7条第10項第4号ハに規定する施設の利用を終了する場合における府令第28条の14第2項の規定による報告は、企業主導型保育事業利用(終了)報告書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第8条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 府令第28条の12第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定変更認定申請書 施設等利用給付認定申請書記載事項等変更届により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町施設等利用給付認定に関する規則

令和元年9月30日 規則第9号

(令和4年7月21日施行)