○毛呂山町認知症検診事業実施要綱
平成31年4月16日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症について周知を図るとともに、認知症の早期発見及び状況に応じた適切な治療につなげることを目的とする認知症検診事業(以下「検診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は、毛呂山町(以下「町」という。)とする。ただし、町は検診の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる医療機関(以下「契約医療機関」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 検診の対象者は、町内に住所を有し、在宅で生活する者で、検診の実施年度の4月2日から翌年度の4月1日までに70歳に達するものとする。ただし、既に医師により認知症と診断され治療中の者は、対象外とする。
(検診内容及び実施方法)
第4条 検診の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する対象者で検診を受けようとするもの(以下「受診希望者」という。)は、契約医療機関に申込みを行い、受診するものとする。
(2) 受診希望者は、契約医療機関において、被保険者等であることを確認できるもの等の身分証明書を提示するものとする。
(3) 契約医療機関は、受診希望者に対し定められた方法で検診を行い、結果の判定を行うものとする。
(費用負担)
第5条 検診に要する費用は、町の負担とする。ただし、検診結果判定後の精密検査等に要する費用は、検診を受診した者(以下「受診者」という。)の負担とする。
(受診者への結果説明等)
第6条 契約医療機関は、検診結果について受診者に説明するとともに、精密検査等が必要と判断した場合には適切な医療機関への受診を、精密検査等の必要がないと認める場合には町が実施する介護予防事業への参加を勧奨するものとする。
(遵守事項)
第7条 契約医療機関は、受診者の人格を尊重するとともに、検診により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。契約医療機関でなくなった後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第211号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。