○毛呂山町手話言語条例

令和元年6月11日

条例第2号

手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であり、主にろう者の思考や意思疎通に用いられています。これまで、我が国においては、手話が言語として認められてこなかったことや手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることやコミュニケーションを図ることに困難があり、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語に手話が含まれることが明記されましたが、いまだ手話に対する理解が社会において広がっているとは言えません。

毛呂山町民憲章においては、「ふれあいの輪を広げ、思いやりの心を育てます。」とうたわれています。この町民憲章の精神の下、手話が言語であるとの認識に基づき、町民一人ひとりが手話に対する理解を深めていくことにより、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指して、この条例を制定するものです。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び町内に事業所を有するもの(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定めることにより、ろう者とろう者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備は、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有するとの認識に基づき、町民一人ひとりが相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本理念として行わなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、町民の手話に対する理解を深め、手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境の整備を行うために必要な施策を推進するものとする。

(町民等の役割)

第4条 町民等は、基本理念を理解し、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)

第5条 町は、第3条の責務を果たすため、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。

(2) 手話による意思疎通及び情報を得る機会の拡大に関すること。

(3) 災害その他緊急の場合におけるろう者への情報の提供及び意思疎通の支援に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町は、推進方針を、町の施策や別に定める障害者に関する計画との調和を保ちながら策定するものとする。

3 町は、第1項の推進方針の策定に当たっては、手話を使用する人その他の関係者の意見を聴くものとする。

(財政措置)

第6条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町手話言語条例

令和元年6月11日 条例第2号

(令和元年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
令和元年6月11日 条例第2号