○毛呂山町自家用水道事務取扱要綱

平成31年3月29日

企業告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって町が処理する事務であって埼玉県自家用水道条例(昭和32年埼玉県条例第2号。以下「条例」という。)及び埼玉県自家用水道条例施行規則(昭和32年埼玉県規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自家用水道事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(確認等の手続)

第2条 条例に基づく次の各号に掲げる手続等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定により自家用水道を布設しようとする者は、自家用水道布設確認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その確認を受けなければならない。

(2) 条例第4条第1項の確認を受けた者は、条例第4条第2項の規定により規則第2条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、自家用水道変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 前2号の確認又は承認を受けた者は、条例第5条に規定する工事がしゅん工したときは、自家用水道しゅん工届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(4) 町長は、条例第5条に規定する検査に合格した者に対しては、自家用水道しゅん工検査合格証(様式第4号)を交付するものとする。

(廃止の届出)

第3条 条例第4条第1項の確認を受けた者は、当該自家用水道を廃止したときは、速やかにその旨を自家用水道廃止届(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

(証明書)

第4条 条例第9条第2項に規定する証明書は、埼玉県自家用水道条例検査員証(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に埼玉県自家用水道条例施行規則に基づいてなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町自家用水道事務取扱要綱

平成31年3月29日 企業管理告示第31号

(令和4年4月1日施行)