○毛呂山町専用水道事務取扱要綱

平成31年3月29日

企業告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に定めるもののほか、専用水道事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事設計の確認申請等)

第2条 専用水道の布設工事の確認を受けようとする者が、法第33条第1項の規定により町長に提出する専用水道布設設計確認申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号のとおりとする。この場合において、法第32条に規定する確認を要する工事は、次のとおりとする。

(1) 専用水道の新設に係る工事

(2) 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事

2 専用水道の設置者が、法第33条第3項の規定により申請書の記載事項に変更が生じたときに町長に提出する専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届は、様式第2号のとおりとする。

(専用水道布設工事設計の確認通知等)

第3条 町長は、法第33条第5項の規定による専用水道の布設工事の設計が、法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは様式第3号の専用水道布設工事設計確認通知書により、適合しないとき又は申請書の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは様式第4号の専用水道布設工事設計不適合通知書により、申請者に通知するものとする。

(専用水道給水開始前の届出)

第4条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により町長に提出する専用水道給水開始前届は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の届出は、法第32条の規定による確認を要しない施設の変更(導管工事を除く。)を行った場合においても適用する。

(水道技術管理者設置及び変更の届出)

第5条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又はこれを変更したときに町長に提出する専用水道技術管理者設置(変更)届は、様式第6号のとおりとする。

(業務委託開始等の届出)

第6条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定により町長に提出する専用水道業務委託開始届は、様式第7号のとおりとする。

2 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定により町長に提出する専用水道業務委託契約失効届は、様式第8号のとおりとする。

(専用水道廃止の届出)

第7条 専用水道の設置者が、法第39条第2項の規定により施設を廃止したときに町長に提出する専用水道廃止届は、様式第9号のとおりとする。

(給水緊急停止の報告)

第8条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときに町長に提出する給水緊急停止報告書は、様式第10号のとおりとする。

(台帳の備付け)

第9条 町長は、専用水道台帳を備え付けておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町専用水道事務取扱要綱

平成31年3月29日 企業管理告示第30号

(令和4年4月1日施行)