○毛呂山町コミュニティ・スクール推進事業補助金交付要綱
平成30年12月27日
教委告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、毛呂山町コミュニティ・スクール推進事業に要する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、毛呂山町立小学校及び中学校(以下「町立小中学校」という。)が、地域の機関や団体等と連携し、児童及び生徒に学校外活動の場や機会を提供し、豊かな体験を通して行う地域活動の実施のため、その経費の全部又は一部を補助することにより、次代の毛呂山町を担う児童及び生徒の健全な育成に資することを目的とする。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、中学校区(毛呂山町立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和48年毛呂山町教育委員会規則第1号)第2条に規定する中学校の通学区域をいう。)内に所在する町立小中学校を包括し設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 補助対象は、コミュニティ・スクールを推進するために町立小中学校で実施した地域との連携事業に係る経費(謝礼及び謝金を含む。)とする。ただし、飲食物費に係る経費は、対象としない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、1協議会につき60,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 毛呂山町立中学校の校長は、協議会を代表し、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町コミュニティ・スクール推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 預金口座通帳の写し
(実績報告)
第7条 補助学校の校長は、毛呂山町コミュニティ・スクール推進事業補助金に係る実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、当該年度の末日までに遅滞なく町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支報告書
(3) 領収書の写し
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の実績報告により補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備等)
第9条 補助学校の校長は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、証拠書類等を整備し、事業実施年度の翌年度から起算して5年間、これを保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。