○毛呂山町学校運営協議会規則
平成30年12月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、法第47条の5第5項の規定により、毛呂山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の運営に関して、保護者及び地域の住民の参画を促進し、連携の強化を図ることにより、相互の信頼を深め、一体となって学校の運営の改善並びに生徒及び児童の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定)
第3条 毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するために、協議会を置く学校を指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により学校を指定しようとするときは、当該学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえるものとする。
3 学校の指定期間は、3年とし、再指定することができる。
(所掌事項)
第4条 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 当該学校の経営方針に関すること。
(3) 当該学校の施設管理に関すること。
(4) 保護者及び地域連携に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って当該学校の運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会及び当該指定学校の校長に対して、意見を述べることができる。
(組織等)
第6条 協議会の委員は、12名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 指定学校の校長
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 指定学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 教育委員会は、指定学校の校長から前項の委員の推薦があったときは、当該校長から意見を聴くものとする。
4 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じた場合には、新たな委員を委嘱又は任命することができる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、前項のほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 協議会及び指定学校の運営に著しく支障を及ぼす言動や行為を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第6条第4項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議事を掌る。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 会長は、会議録を調製し、これを所定の場所に保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 会議は、これを公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して協議会の役割及び責任並びに委員の役割、責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他指定学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会は、指定の取消しに当たっては、事前に指定学校の校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言を行い、運営改善に努めるものとする。
3 教育委員会は、指定学校の指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を当該指定学校の校長に交付するものとする。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、委員本人から辞退の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の義務に違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 指定学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示すものとする。
(運営状況等の評価等)
第17条 協議会は、指定学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。