○毛呂山町空家等対策検討委員会設置規程

平成30年10月25日

告示第155号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第1条の目的を踏まえ、毛呂山町内における空家等(法第2条第1項に規定する「空家等」をいう。以下同じ。)に関する対策及び措置について検討し、並びに情報の共有等を行うため、毛呂山町空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 空家等の対策に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の措置に関すること。

(3) 空家等の対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画財政課長

(3) 税務課長

(4) 生活環境課長

(5) 産業振興課長

(6) まちづくり整備課長

(7) 西入間広域消防組合予防課長

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、第2項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(部会)

第4条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の命を受け、空家等に関する対策及び措置に関する専門的な事項について調査研究を行い、その結果を委員長へ報告する。

3 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

4 部会長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 部会員は、町職員のうちから部会長が指名する。

6 部会長は、必要に応じて、部会に部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

毛呂山町空家等対策検討委員会設置規程

平成30年10月25日 告示第155号

(平成30年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成30年10月25日 告示第155号