○毛呂山町徘徊高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
平成30年5月7日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊高齢者等に対する見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の実施により、在宅で生活する徘徊高齢者等の安全確保の仕組みを整え、介護者等の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「徘徊高齢者等」とは、町内に住所を有する次に掲げる者であって、徘徊により行方不明となるおそれのあるものをいう。
(1) おおむね65歳以上の者
(2) 初老期における認知症と診断された者
(3) その他町長が認める者
2 この要綱において「介護者等」とは次に掲げる者であって、緊急連絡先となり得るものをいう。
(1) 徘徊高齢者等の家族
(2) 在宅で介護する者
(3) その他町長が認める者
3 この要綱において「個別番号」とは、インターネットを通じて登録された徘徊高齢者等及び介護者等の情報において、個人を特定するための番号をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、毛呂山町とする。
2 町長は、事業の一部を適切に実施することができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に、委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業は、あらかじめ登録した徘徊高齢者等の情報を照会できる個別番号、二次元バーコードを記載した耐洗コードラベル及び蓄光シール(以下「シール」という。)を介護者等に交付することにより行うものとする。
2 シールの交付を受けた介護者等は、徘徊高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該シールを貼り付けるものとする。
3 介護者等は、徘徊高齢者等が行方不明となった場合には、シールに記載した二次元バーコードを読み取った発見者との間でインターネットを通じて通信し、徘徊高齢者等の保護に努めるものとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用が決定した介護者等に対し、次に掲げるシールを無償で交付するものとする。
(1) 耐洗コードラベル30枚
(2) 蓄光シール10枚
3 介護者等は、シールが不足した場合において、追加交付を受けるときは、毛呂山町徘徊高齢者等見守りシール追加交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の申請を受けたときは、当該申請に係るシールを交付するものとする。この場合において、当該交付に要する費用は、事業者からの請求により介護者等が直接当該事業者に支払わなければならない。
(変更申請)
第7条 申請者は、第5条の申請の内容に変更がある場合には、毛呂山町徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用(変更)申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の辞退)
第8条 介護者等は、事業を利用する必要がなくなったときは、毛呂山町徘徊高齢者等見守りシール交付事業利用辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 町長は、介護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条の利用辞退届書の提出があったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第10条 シールの交付を受けた介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに必要な情報に関しインターネットを通じて登録し、徘徊高齢者等の衣類及び所持品にシールを貼り付けること。
(2) シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) シールを改ざんしないこと。
(4) シールをこの事業の利用以外に使用しないこと。
(5) 利用開始に伴いインターネットを通じて登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更すること。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署、消防署、毛呂山町地域包括支援センター等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。