○毛呂山町小中一貫教育推進事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が示した「未来を拓く人づくり(小中一貫教育)に向け」のグランドデザインに基づき、小中一貫教育の推進を図る事業に対し交付する補助金に関し、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施単位)
第2条 事業の実施に当たっては、中学校区(毛呂山町立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和48年毛呂山町教育委員会規則第1号)第2条に規定する中学校の通学区域をいう。)を単位とする。
(申請等に係る手続)
第3条 補助金の申請等に係る手続については、毛呂山町立中学校の校長(以下「中学校長」という。)が代表して行うものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 小中一貫教育の推進を図るための事業
(2) 家庭・学校・地域の連携を図るための事業
(3) その他教育委員会が必要と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、飲食物費及び交際費に関する経費は、対象としない。
(1) 講師又は事業協力者(以下「講師等」という。)への報償費
(2) 講師等への費用弁償
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 役務費
(6) 借上料
(7) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条各号に規定する補助対象経費の合計額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があった場合は、交付決定を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の交付時期)
第12条 町長は、第8条の規定により決定した補助金を補助事業が完了した後において、中学校長の請求に基づき交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、中学校長の請求に基づき補助金の全部又は一部を交付することができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存期間)
第14条 規則第20条に規定する書類及び帳簿等の保存期間は、補助事業完了年度の翌年度から5年間とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。