○毛呂山町小中学校人権教育補助金交付要綱

平成30年3月26日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町立小・中学校(以下「学校」という。)に対して補助金を交付することにより、学校の児童・生徒に向けた人権教育の推進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、人権教育に係る直接的な経費とする。ただし、飲食物費に関する経費は、対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校の校長は、毛呂山町小中学校人権教育補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 人権教育研究主題

(2) 振込口座の通帳の写し

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町小中学校人権教育補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請書を提出した校長に通知するものとする。

(完了報告)

第6条 校長は、当該年度の2月20日までに、毛呂山町小中学校人権教育補助金に係る完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 研究主題実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(帳簿の整理)

第7条 校長は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、補助事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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毛呂山町小中学校人権教育補助金交付要綱

平成30年3月26日 教育委員会告示第5号

(平成30年4月1日施行)