○毛呂山町小中学校人権教育補助金交付要綱
平成30年3月26日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、毛呂山町立小・中学校(以下「学校」という。)に対して補助金を交付することにより、学校の児童・生徒に向けた人権教育の推進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、人権教育に係る直接的な経費とする。ただし、飲食物費に関する経費は、対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校の校長は、毛呂山町小中学校人権教育補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 人権教育研究主題
(2) 振込口座の通帳の写し
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町小中学校人権教育補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請書を提出した校長に通知するものとする。
(完了報告)
第6条 校長は、当該年度の2月20日までに、毛呂山町小中学校人権教育補助金に係る完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 研究主題実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(帳簿の整理)
第7条 校長は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、補助事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。