○毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付要綱

平成30年3月22日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域に根ざした創業者等を支援するとともに商店街等の賑わいの創出と活性化を図るため、現に事業の用に供されていない町内の空き店舗を活用し、新たに事業を始める者に対し、予算の範囲内において毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「空き店舗」とは、町内に所在し、商業活動を休止した店舗物件をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 町内の空き店舗の所有者と当該空き店舗に係る賃貸借契約を締結し、そこで新たに事業を営もうとする者であること。ただし、既に事業を営んでいる者が事業の拡張をする場合及び町内において営業している店舗から当該空き店舗に移転する場合を除く。

(2) 個人の場合は、申請日において、納期限が到来している本町の町税等(町税、国民健康保険税、介護保険料及び保育料をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(3) 許認可等を要する業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受け、又は当該許認可を受けることが確実であると認められること。

(4) 同一の場所において2年以上継続して事業を営む旨の誓約があること。

(5) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号において「暴力団員等」という。)でなく、かつ、将来にわたり、暴力団員等に該当しない者であること。

(補助対象事業等)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容並びに補助金の補助率、交付限度額及び対象となる経費(以下「対象経費」という。)等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあり、補助金を交付することが妥当でないと町長が認める事業については、補助対象としない。

3 補助金は、同一人(法人の場合は同一法人)に対し、1回に限り交付するものとする。ただし、家賃補助については、事業開始から6月分を複数回に分けて交付するものとする。

4 別表に規定する家賃補助のうち会計年度を越える月分の補助については、翌会計年度の予算状況に基づき決定するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書の写し(備品購入・改修費補助の場合に限る。)

(3) 図面及び改修工事前の写真(改修費補助の場合に限る。)

(4) 賃貸借契約書の写し(家賃補助の場合に限る。)

(5) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請において、家賃補助のうち継続申請に該当するものについては、提出を省略することができる。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、予算の範囲内において補助金の額を確定し、毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該決定に係る計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、毛呂山町空き店舗利活用事業計画変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、毛呂山町空き店舗利活用事業計画変更等承認通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、補助対象事業のうち備品の購入又は改修工事が終了したときは、毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金(備品購入・改修費補助)実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他補助金の収支の事実を証する書類

(2) 購入した備品又は改修工事後の店舗の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助決定者は、補助対象事業のうち家賃として店舗の賃借料の支払をしたときは、その翌月の10日までに毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金(家賃補助)実績報告書(様式第7号)に、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を精査し、必要に応じて現地調査等を実施し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付確定通知書(様式第8号)を補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助決定者は、前条の規定による補助金の額の確定により、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消及び返還)

第11条 町長は、補助決定者がこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

2 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定から2年以内に事業の中止・廃止をしたとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が事業の運営等について不適当と認めたとき。

(状況報告)

第12条 補助金の交付申請をした者は、町長から請求があったときは、補助対象事業の遂行状況について、当該請求に係る事項に対し、書面で町長に報告しなければならない。

(補助金の交付を受けた者の義務)

第13条 補助金の交付を受けた者は、適切な経営を行うとともに、地域の賑わいの創出と活性化を図るよう努めなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第206号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象事業の内容

補助率

限度額

対象経費

特記事項

備品購入・改修費補助

1/2以内

20万円

開業に必要な備品の購入及び改修工事(当該工事が町内に事業所を有する事業者によって施工される場合に限る。)に要する経費。だたし、補助金の交付が決定する前に購入した備品及び着工した改修工事については、対象としない。

同一人(法人の場合は同一法人)に対し、1回に限り交付する。

家賃補助

1月当たり5万円

空き店舗の月額賃借料(借上げに関する敷金及び礼金を除く。)

事業開始から6月とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町空き店舗利活用創業チャレンジ支援補助金交付要綱

平成30年3月22日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)