○毛呂山消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付要綱

平成30年3月20日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、消防用に供する自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用等を補助することにより、消防活動の円滑な遂行並びに消防力の充実及び強化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、所属する毛呂山消防団の分団長(以下「分団長」という。)から推薦を受け、次の各号のいずれかに該当する運転免許の取得をした後に5年以上毛呂山消防団員(以下「消防団員」という。)として活動できる者とする。

(1) 自動車免許のAT(オートマチック)限定解除

(2) 準中型自動車免許

(3) 中型自動車免許

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、消防団員が運転免許を取得するために要する費用等のうち、次に掲げる費用の合計額の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 自動車教習所の入所に要する費用

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する費用

(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する費用

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、毛呂山消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 毛呂山消防団員自動車運転免許取得団員推薦書(様式第2号)

(2) 運転免許取得に要する教習費用等の見積書の写し

(3) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付されたものの写し

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、審査の上その適否を毛呂山消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、運転免許を取得後速やかに毛呂山消防団員自動車運転免許取得費等補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許取得に要する教習費用等の領収書の写し

(2) 運転免許取得後の免許証の写し

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付決定をした後に、この要綱に違反し、又は虚偽の申請をしたことが明らかになった場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金がある場合は、返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山消防団員自動車運転免許取得費等補助金交付要綱

平成30年3月20日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)