○毛呂山町町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成30年1月12日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、納付義務者の利便及び納期内納付の促進を図るため、町収入金の口座振替(ゆうちょ銀行における自動払込みを含む。以下同じ。)による収納(以下「口座振替収納」という。)の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象種目)

第2条 口座振替収納の対象となる種目(以下「対象種目」という。)は、次のとおりとする。

(1) 個人の町県民税(普通徴収分)

(2) 固定資産税及び都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収分)

(5) 介護保険料(普通徴収分)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

(7) 保育所保育料

(8) 町営住宅使用料

(9) 町営住宅駐車場使用料

2 前項の規定にかかわらず、3月末を納期限とする前項第1号から第6号までの対象種目(3月末日が休日等のため4月が納期限となった対象種目を含む。)は、口座振替収納をすることができない。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替収納を取り扱うことができる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、別表のとおりとする。

(指定口座)

第4条 口座振替収納ができる預金口座又は貯金口座は、普通預金口座、当座預金口座(第2条第1項第1号から第6号までに規定する対象種目に限る。)及び納税準備預金口座(同項第1号から第4号までに規定する対象種目に限る。)並びに普通貯金口座のうち、納付義務者が当該口座のある取扱金融機関の承諾を得た上で指定する口座(以下「指定口座」という。)とする。この場合において、納付義務者は、納付義務者以外の者の承諾を得て、その者の名義の口座を指定することができる。

2 納付義務者は、対象種目ごとに1口座を指定口座として指定することができる。

(口座振替による納付手続)

第5条 納付義務者は、口座振替による納付(以下「口座振替納付」という。)をしようとするときは、町指定の口座振替依頼書(自動払込利用申込書を含む。以下同じ。)を、指定口座のある取扱金融機関に提出しなければならない。

2 前項の規定による口座振替依頼書の提出は、町を経由して行うことができる(保育所保育料を除く。)この場合において、町長は、当該口座振替依頼書を指定口座のある取扱金融機関に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、前2項の規定による口座振替依頼書の提出があった場合、当該口座振替依頼書に記載された指定口座を確認の上、これを受け付け、承諾したときは、当該口座振替依頼書のうち、取扱金融機関保管用を保管し、町保管用を町に送付しなければならない。

(振替日)

第6条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、各納期月の27日とし、12月は25日とする。ただし、振替日が休日に当たるときは、その翌営業日とする。

(口座振替開始時期)

第7条 口座振替納付は、第5条の規定による口座振替依頼書の提出があった月の翌月以後の納付義務者の希望する納期分から適用する。

(指定口座の変更等)

第8条 口座振替納付をしている者(以下「口座振替納付者」という。)は、指定口座を変更しようとするときは、口座振替納付の取消しの届けを現在の指定口座のある取扱金融機関に提出し、口座振替依頼書を新たに指定する指定口座のある取扱金融機関に提出しなければならない。

2 口座振替納付者は、口座振替による納付を取りやめようとするときは、口座振替納付の取消しの届けを指定口座のある取扱金融機関に提出しなければならない。

3 前2項の規定による届け及び口座振替依頼書の提出は、町を経由して行うことができる(保育所保育料を除く。)この場合において、町長は、当該届け及び口座振替依頼書をそれぞれ該当する取扱金融機関に送付するものとする。

4 取扱金融機関は、前3項の規定による届け又は口座振替依頼書の提出があったときは、当該届け又は口座振替依頼書に記載された指定口座を確認の上、これを受け付け、当該届け又は口座振替依頼書のうち、取扱金融機関保管用を保管し、町保管用を町に送付しなければならない。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関と協議の上、当該口座振替納付者に係る口座振替収納を取りやめることができる。

(1) 口座振替納付者又は口座名義人が死亡したとき。

(2) 口座振替納付者が納付義務者でなくなったとき。

(3) 口座振替納付者が口座振替納付の取消しの届けを提出しないで口座を解約したとき。

(4) 口座振替不能が続いたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が口座振替収納を取りやめることが必要と認めるとき。

(振替データの授受)

第9条 口座振替収納に必要となる情報(以下「振替データ」という。)の授受は、通信回線を利用してデータを伝送する方式によるものとする。

(振替データの伝送等)

第10条 町長は、振替データを取扱金融機関に、振替日前5営業日までに伝送するものとする。

2 取扱金融機関は、振替データの受取後、その内容を変更してはならない。ただし、町長から変更の依頼があった場合は、この限りでない。

(口座振替の処理等)

第11条 取扱金融機関は、町から伝送された振替データに基づき、口座振替の処理を行うものとする。この場合において、指定口座から払い出すことのできる金額が口座振替を行おうとする町収入金の額に満たないときは、当該町収入金の額の全額を口座振替不能として処理しなければならない。

2 取扱金融機関は、口座振替の処理が完了した振替データ(口座振替不能のものを含む。)を振替日後2営業日までに町が受領できるようにしなければならない。

(領収書の発行等)

第12条 取扱金融機関は、口座振替収納による町収入金の領収について、領収書の発行を省略するものとする。

2 前項の場合において、町長は、必要と認めるときは、口座振替納付済通知書を納付義務者に送付するものとする。

(口座振替不能の取扱い)

第13条 町長は、取扱金融機関から口座振替不能の通知があったときは、速やかに、口座振替が不能であった旨の通知及び納付書を納付義務者に送付するものとする。

(口座振替手数料)

第14条 口座振替の処理に要する手数料は、町が負担するものとし、対象種目ごと各納期につき、1件10円とする。

2 取扱金融機関の取りまとめ店(取扱金融機関の営業店のうち、当該取扱金融機関の公金の収納事務及び支払事務の取りまとめの事務を取り扱う営業店をいう。)は、口座振替手数料のうち、4月から9月分までを前期、10月から翌年3月分までを後期とし、各期の口座振替終了後にそれぞれ町に請求しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、指定金融機関(指定金融機関等の指定について(昭和40年毛呂山町告示第3号)に規定する指定金融機関をいう。)と協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月15日から施行する。

(毛呂山町後期高齢者医療保険料の口座振替事務取扱要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 毛呂山町介護保険料の口座振替事務取扱要綱(平成12年毛呂山町告示第75号)

(2) 毛呂山町後期高齢者医療保険料の口座振替事務取扱要綱(平成20年毛呂山町告示第49号)

(3) 毛呂山町町税の磁気ディスク交換による口座振替事務取扱要綱(昭和62年毛呂山町告示第4号)

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に前項の規定により廃止される告示の規定によってなされた手続その他の行為並びに保育所保育料口座振替、町営住宅使用料口座振替及び町営住宅駐車場使用料口座振替に係る手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

種別

埼玉りそな銀行

武蔵野銀行

みずほ銀行

三井住友銀行

りそな銀行

東和銀行

埼玉縣信用金庫

飯能信用金庫

中央労働金庫

いるま野農業協同組合

ゆうちょ銀行

個人の町県民税(普通徴収分)

固定資産税及び都市計画税

軽自動車税

国民健康保険税(普通徴収分)

介護保険料(普通徴収分)

後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

保育所保育料







町営住宅使用料







町営住宅駐車場使用料







毛呂山町町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成30年1月12日 告示第4号

(平成30年1月15日施行)