○毛呂山町介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成30年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下これらを「被保険者」という。)から委任を受けて、法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売及び法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売(以下これらを「特定福祉用具販売等」という。)を行う者が法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下これらを「福祉用具購入費」という。)を受領することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定事業者)

第2条 前条の委任を受けることができる者は、特定福祉用具販売等について都道府県知事から法第70条第1項の規定による指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)とする。

(被保険者の資格等の確認)

第3条 指定事業者は、特定福祉用具販売等を行うに当たり、被保険者の提示する介護保険被保険者証又は介護保険資格者証により、被保険者の資格並びに要介護認定等の有無及び有効期間を確認しなければならない。

(福祉用具購入費の支給)

第4条 指定事業者に対する福祉用具購入費の支給は、指定事業者が被保険者に係る特定福祉用具販売等を行った場合にするものとする。

2 被保険者は、指定事業者に福祉用具購入費の受領を委任したときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 特定(介護予防)福祉用具を確認できる書類(カタログ・パンフレット等を含む。)

(2) 被保険者負担額に係る領収証

(3) 特定(介護予防)福祉用具購入に係る購入費用確認書(様式第2号)

3 指定事業者は、被保険者に特定福祉用具販売等を行った場合において、当該被保険者から福祉用具購入費の受領の委任があったときは、当該被保険者から支払われるべき当該特定福祉用具販売等に要した費用について、福祉用具購入費として当該被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該被保険者に代わり、その支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し福祉用具購入費の支給があったものとみなす。

5 町長は、第3項の規定により被保険者に代わり、指定事業者に福祉用具購入費を支給するときは、毛呂山町介護保険に関する規則(平成19年毛呂山町規則第26号)第22条の規定により通知するものとする。

(委任の制限)

第5条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するときには、指定事業者に対し福祉用具購入費の受領を委任することができない。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定による介護保険被保険者証への支払方法変更の記載がされているとき。

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められているとき。

(3) 法第68条第1項の規定により介護保険被保険者証に保険給付差止めの記載がされているとき。

(4) 法第69条第1項の規定により介護保険被保険者証に給付減額等の記載がされているとき。

(守秘義務)

第6条 指定事業者の役員及び従業者は、業務上知り得た被保険者、その家族等の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第166号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成30年1月4日 告示第1号

(令和4年1月6日施行)