○毛呂山町区及び区長設置規程

平成30年3月9日

規則第4号

(目的)

第1条 この規程は、町行政の運営を円滑にし、もって町と町民との協働による明るく住みよいまちづくりを推進するとともに、地域自治の振興を図ることを目的とする。

(区設置)

第2条 前条の目的を達成するため、町内に別表のとおり区を設置する。

(区長)

第3条 前条に定める各区に区長1人を置く。

2 区長は、区民の総意により推薦された者を町長が委嘱する。

3 区長は、町の職員と兼ねることができない。

(任期)

第4条 区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(協力内容)

第5条 区長は、その区を代表し、区民協力のもとに次の事務を行うとともに、地域の自治活動に当たる。

(1) 町行政の運営上必要な事項の連絡調整や周知に関すること。

(2) 町広報紙、一般文書等の配布、回覧及び掲示に関すること。

(3) 区民の意見の取りまとめに関すること。

(4) 区内の交通安全、防犯、防火及び防災に関すること。

(5) 区内の環境美化に関すること。

(6) 町の各種事業等への参加及び協力に関すること。

(7) 災害発生時又はそのおそれがあるときの協力等に関すること。

(8) 区に対する町からの支援に関すること。

(9) 社会福祉事業への協力に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(区長手当)

第6条 町は、区長に対し、毎年度予算の範囲内で手当を支給する。

(区運営費の補助)

第7条 町は、区に対し、区運営費を補助する。

2 区運営費の補助額は、均等割と世帯割を合算した額とし、毎年度予算をもって定めるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

毛呂本郷

第二団地5

小田谷

第二団地6

長瀬一

毛呂山台

長瀬二

学園台

長瀬三

第三団地

前久保

角木団地

沢田

日生団地

平山

第四団地

大師一

第五団地

大師二

第六団地

滝ノ入

岡本団地

阿諏訪

総庭団地

大谷木

東原団地

葛貫

日化団地

権現堂

第十三団地

宿谷

むさし野自治会

川角

新南台自治会

玉林寺

ゆずの木台

苦林

旭台団地北

大類

第九団地

西大久保

双葉団地

市場

旭台(大)

下川原

旭台

西戸

旭台団地南

箕和田

第七団地

第一団地1

西原団地

第一団地2

平山ニュータウン

第一団地3

いわい団地

第一団地4A

谷端団地

第一団地4B

シャルマンコーポ毛呂山自治会

第一団地5

ジョイム毛呂山

第二団地1

目白台1

第二団地2

目白台2

第二団地3

目白台3・4

第二団地4


毛呂山町区及び区長設置規程

平成30年3月9日 規則第4号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第4章
沿革情報
平成30年3月9日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第11号
令和3年4月9日 規則第27号