○毛呂山町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年11月24日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 毛呂山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者(以下「農業委員候補者」という。)を評価及び検討するため、毛呂山町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業委員候補者の評価及び検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の運営に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 農業委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名した者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、開係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(報告)

第6条 委員長は、農業委員候補者の評価及び検討をしたときは、その意見を町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

毛呂山町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年11月24日 農業委員会訓令第1号

(平成29年11月24日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
平成29年11月24日 農業委員会訓令第1号