○毛呂山町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年11月24日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 毛呂山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者(以下「農業委員候補者」という。)を評価及び検討するため、毛呂山町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農業委員候補者の評価及び検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の運営に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、開係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(報告)
第6条 委員長は、農業委員候補者の評価及び検討をしたときは、その意見を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。