○毛呂山町介護予防サポーターゆずフィットポイント制度実施要綱

平成29年12月26日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民が介護予防サポーターゆずフィット(以下「ゆずフィット」という。)活動を通して地域貢献することを奨励し、支援することにより、住民自身の社会参加活動を通した介護予防を推進するため、毛呂山町介護予防サポーターゆずフィットポイント制度(以下「サポーターポイント制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、毛呂山町とする。

(事業内容)

第3条 町長は、ゆずフィット活動を行おうとする者(以下この条において「活動者」という。)に対し、活動者が行ったゆずっこ元気体操支援活動の実績に基づき、ポイントを付与するものとする。

2 町長は、活動者からの申出により、当該ポイントに応じて記念品を贈呈するものとする。

(対象者)

第4条 サポーターポイント制度の対象となる者は、本町に住所を有する、ゆずフィット会員とする。

(対象活動)

第5条 サポーターポイント制度の対象となる活動(以下「ポイント対象活動」という。)は、ゆずフィット活動の受入れを希望する町内の自治会及び自治会に準ずる団体等(以下「受入地区」という。)で行うゆずっこ元気体操支援活動とする。

(管理機関)

第6条 サポーターポイント制度の業務を管理する機関は、毛呂山町地域包括支援センターとする。

2 毛呂山町地域包括支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条第1項に規定するゆずフィット会員の登録及び台帳への登載

(2) ポイントを付与するために利用するコバトンお達者倶楽部スタンプカード(以下「カード」という。)の交付及びゆずフィット活動の管理

(3) 受入地区への情報提供

(4) サポーターポイント制度の推進

(5) その他町長が必要と認める業務

(ゆずフィット会員の登録等)

第7条 ゆずフィット会員は、介護予防サポーター(ゆずフィット)養成講座を受講し、修了した者とする。

2 ゆずフィット会員は、ボランティア活動に係る保険に加入しなければならない。

3 町長は、ゆずフィット会員が次の各号のいずれかに該当するときは、ゆずフィット会員の登録を取り消すことができる。

(1) ゆずフィット会員が登録を取り消すことを申し出たとき。

(2) ゆずフィット会員が本町の町民でなくなったとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(カードの交付等)

第8条 カードは、「コバトンお達者倶楽部スタンプカード」を代用するものとする。

2 カードは、ゆずフィット会員1人につき、1枚を交付するものとする。

3 町長は、ゆずフィット会員がカードを紛失した場合には、新たなカードを再交付するものとする。この場合において、紛失したカードに記載されたポイントは、失効する。

(ポイントの付与等)

第9条 ゆずフィット会員は、ポイント対象活動に応じて自らカードにポイントを記載しなければならない。

2 ポイントは、1週間に1個付与することを上限とし、1週間に2回以上ポイント対象活動した場合においても1個を付与する。

3 ポイントは、第三者に譲渡することができない。

(記念品の贈呈)

第10条 町長は、ポイントを10個貯めた者に対し、そのカードと引き換えに、特典として記念品を贈呈するものとする。

2 ゆずフィット会員は、記念品を受け取るときには、カードに氏名及び住所を記載しなければならない。

3 記念品の贈呈場所は、毛呂山町地域包括支援センターとする。

(記念品の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により、記念品を受けた者があるときは、当該記念品を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

毛呂山町介護予防サポーターゆずフィットポイント制度実施要綱

平成29年12月26日 告示第169号

(平成30年1月1日施行)