○毛呂山町早期不妊等検査費助成金交付要綱

平成29年9月8日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊検査又は不育症検査(以下「不妊等検査」という。)を受ける夫婦に対し、その検査費用の一部として毛呂山町早期不妊等検査費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、不妊や不育症に悩む夫婦への経済的負担を軽減し、少子化社会対策及び次世代育成支援の推進を図ることを目的とする。

2 助成金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(医療保険各法の適用の可否を問わない。)をいう。

(3) 不育症検査 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(医療保険各法の適用の可否を問わない。)をいう。

(対象夫婦)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象夫婦」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 対象夫婦が戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に基づく婚姻の届出をしていること又は事実婚関係にあること。

(2) 対象夫婦のうち、いずれかが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 前号に該当する者が、町税に滞納がないこと。

(4) 不妊等検査を開始する時点において妻の年齢が43歳未満であること。

(5) この要綱による助成と同様の補助金等を他の市区町村より受けていないこと。

(対象検査)

第4条 助成金の交付の対象となる不妊検査(以下「対象不妊検査」という。)は対象夫婦の双方が受けた不妊検査とし、助成金の対象となる不育症検査(以下「対象不育症検査」という。)は対象夫婦の双方又は妻のみが受けた不育症検査とする。この場合において、不育症検査においては、2回以上の流産、死産若しくは早期新生児死亡の既往がある者又は医師が不育症と判断した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象夫婦の双方が受けた不妊検査不妊等検査であって、当該検査を開始した日(対象夫婦のいずれか早い日)から不妊等検査終期(対象夫婦のいずれかの不妊等検査を終了した日をいう。)(対象夫婦のいずれか遅い日)までの期間が1年を超えるものは、助成金の交付の対象としない。

3 対象不妊検査又は対象不育症検査であっても、特定不妊治療による助成金等他の助成事業による助成金を受けている場合には、この要綱の規定による助成金の交付対象としない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、対象夫婦が対象不妊検査又は対象不育症検査を受けた場合にその費用として自己が負担した額(医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合にあっては、被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が負担すべき額)の合算額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、40,000円を上限とする。

2 前項の自己が負担した額は、消費税及び文書料に要した費用を含むものとする。

3 助成金の交付は、1対象夫婦につき不妊検査に係る助成と不育症検査に係る助成をそれぞれ1回限りとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする対象夫婦(以下「申請者」という。)は、毛呂山町早期不妊等検査費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 毛呂山町早期不妊等検査費助成に係る検査実施証明書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 助成金を受けようとする不妊等検査に係る領収書

(3) 町税に滞納がないことの証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、不妊等検査終期の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし、不妊等検査終期が当該年度の2月1日から3月31日までのときは、翌年度の5月31日までに申請を行うことができる。

3 町長は、第1項第2号の領収書については、原本であることを確認し、当該申請を受け付けたことを示す印を押したうえで申請者に返却するものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、毛呂山町早期不妊等検査費助成金交付(却下)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定を受けた者は、速やかに毛呂山町早期不妊等検査費助成金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第65号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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毛呂山町早期不妊等検査費助成金交付要綱

平成29年9月8日 告示第124号

(令和5年4月1日施行)