○毛呂山町子育て世代包括支援センター設置要綱
平成29年8月21日
告示第112号
(設置)
第1条 地域の特性に応じた、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する体制を構築するため、毛呂山町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 毛呂山町子育て世代包括支援センター
(2) 位置 毛呂山町大字川角305番地 毛呂山町保健センター内
(機能)
第3条 支援センターの機能は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センターとしての機能
(2) 毛呂山町利用者支援事業実施要綱(平成28年毛呂山町告示第44号)第3条に規定する基本型の事業及び母子保健型の事業を一体的に実施する機能
(組織の構成)
第4条 支援センターは、毛呂山町保健センター及び毛呂山町立子育て支援センターをもって構成する。
(開設時間等)
第5条 支援センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 支援センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開設時間及び休業日を変更することができる。
(利用料)
第6条 支援センターの利用料は、無料とする。
(職員の配置)
第7条 支援センターに、教育・保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者等のうちから1人以上並びに母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師、助産師等の専門職のうちから1人以上の職員を置く。この場合において、利用者支援事業の基本型の事業を実施する職員は、毛呂山町利用者支援事業実施要綱第6条に該当する者でなければならない。
(関係機関との連携)
第8条 支援センターの事業を実施するに当たっては、教育・保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、民生委員・児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察その他の関係機関、団体等に対して支援センターの周知を図るとともに、当該関係機関、団体等との連携を密にし、支援センターの業務が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。
(秘密保持)
第9条 支援センターの業務に従事する者は、子ども及び妊産婦等への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。