○毛呂山町予防接種に係る実費の徴収に関する規則

平成29年7月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)により町長が行う予防接種について、法第28条の規定に基づく実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費の徴収)

第2条 町長は、法第5条第1項の規定により町長が行う予防接種(以下「定期接種」という。)のうち、法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種(以下「B類疾病予防接種」という。)を行った場合において、当該予防接種を受けた者から、次の各号に掲げる予防接種の種類に応じて、当該各号に定める実費を徴収するものとする。

(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 1,100円

(2) 高齢者肺炎球菌感染症予防接種 3,000円

2 実費の徴収方法は、予防接種を実施した医療機関が町に代わり当該予防接種を受けた者等から徴収するものとする。

3 前項の規定により徴収した実費は、医療機関ごとに実施した予防接種の経費に充て、町に対する予防接種に係る費用の請求額から当該実費の額を差し引かなければならない。

(実費の不徴収)

第3条 町長は、定期接種のうち、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種の実費を徴収しないものとする。

2 町長は、B類疾病予防接種を受ける者が、接種日において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、実費を徴収しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属している者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援を受けている者

3 前項各号のいずれかに該当する者は、予防接種を受けようとする医療機関に対し、当該受給者であることの証明書等を提示しなければならない。

4 町長は、法第6条第1項及び第3項の規定により行う予防接種については、特別に定める場合を除き、実費を徴収しないものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

毛呂山町予防接種に係る実費の徴収に関する規則

平成29年7月13日 規則第11号

(平成29年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年7月13日 規則第11号