○毛呂山町予防接種に係る実費の徴収に関する規則
平成29年7月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)により町長が行う予防接種について、法第28条の規定に基づく実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 1,100円
(2) 高齢者肺炎球菌感染症予防接種 3,000円
(3) 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種 3,000円
2 実費の徴収方法は、予防接種を実施した医療機関が町に代わり当該予防接種を受けた者等から徴収するものとする。
3 前項の規定により徴収した実費は、医療機関ごとに実施した予防接種の経費に充て、町に対する予防接種に係る費用の請求額から当該実費の額を差し引かなければならない。
(実費の不徴収)
第3条 町長は、定期接種のうち、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種の実費を徴収しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属している者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援を受けている者
3 前項各号のいずれかに該当する者は、予防接種を受けようとする医療機関に対し、当該受給者であることの証明書等を提示しなければならない。
4 町長は、法第6条第1項及び第3項の規定により行う予防接種については、特別に定める場合を除き、実費を徴収しないものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。