○毛呂山町桂木ゆず(カツラキユズ)名称使用規程

平成29年5月2日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町桂木ゆず(カツラキユズ)(以下「桂木ゆず」という。)の名称を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用できる者)

第2条 桂木ゆずの名称を使用する者(営利を目的として使用する者を除く。)は、桂木ゆず名称使用届(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出することにより、桂木ゆずの名称を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、桂木ゆずの名称の使用を認めない。

(1) 毛呂山町及び桂木ゆずの品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) 特定の個人、政党、宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(4) その他その使用が著しく不適当であるとき。

(使用承認申請)

第3条 営利を目的として桂木ゆずの名称を使用する場合又は桂木ゆずの立体物・動画を製作する場合は、桂木ゆず名称使用申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、その内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、桂木ゆずの名称の使用を承認する。

3 町長は、第1項の規程による申請を行ったものに対し、承認をしたときは桂木ゆず名称使用(変更)承認書(様式第3号)を、承認をしなかったときは桂木ゆず名称使用(変更)不承認書(様式第4号)を交付するものとする。

4 第1項の承認を受けることができるのは、次のものに限る。

(1) 毛呂山町内に住所を有する者

(2) 毛呂山町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 毛呂山町内に存する学校に在学する者

(4) 毛呂山町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

(5) 前各号のほか、特に町長が承認する者

5 桂木ゆずの名称使用料は、無償とする。ただし、使用方法によっては、使用許諾料(ロイヤリティー)を徴収する場合がある。

(使用上の遵守事項)

第4条 桂木ゆずの名称を使用する者は、完成物件を提出しなければならない。この場合において、完成物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。ただし、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。

2 桂木ゆずの名称の使用承認を受けた者は、前項の事項に加え、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用すること。

(2) 四半期ごとに、桂木ゆず名称使用商品等販売状況報告書(様式第5号)を提出すること。

(承認内容の変更)

第5条 桂木ゆずの名称の使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、桂木ゆず名称使用変更申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認、不承認は、桂木ゆず名称使用(変更)承認書(様式第3号)、桂木ゆず名称使用(変更)不承認書(様式第4号)をもって行う。

3 桂木ゆずの名称の使用承認を受けた者は、第1項の規定による変更申請の承認後においても、前条を遵守しなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第6条 桂木ゆずの名称の使用承認を受けた者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(違反等に対する取扱い)

第7条 町長は、桂木ゆず名称使用届により桂木ゆずの名称を使用している者がこの規程に違反したときは、その使用の差止めを請求し、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。この場合において、使用者は、直ちにその請求等に従わなければならない。

2 町長は、桂木ゆずの名称の使用承認を受けた者が、この規程に違反したときは、桂木ゆず名称使用承認取消通知書(様式第7号)を速やかに交付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により使用承認を取消された者に損害が生じても、その責めを負わない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、桂木ゆずの名称の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町桂木ゆず(カツラキユズ)名称使用規程

平成29年5月2日 告示第69号

(平成29年5月2日施行)